障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も、おたがいを大切にしながら、ともに暮らせるまちをめざす条例です。
正式名称:障がいのある人もない人も支えあいともに生きる加茂づくり条例
(令和6年12月17日施行)
[画像]条例周知ポスター イラスト作成:H.Oさん(市内在住)
この条例でたいせつにしていること
障がいを理由に、差別をしない
- 障がいがあることを理由に、断る・後回しにするなど、不利益な扱いをしてはいけません。
お店、病院、職場、学校など、くらしのあらゆる場面が対象です。
困りごとに合わせて、ちょっとした工夫や手助けをする(合理的配慮)
- やり方を少し変えたり、手を貸したりすることで、障がいのある人が困らずに過ごせるようになります。
たとえば 筆談で伝える/ゆっくり、わかりやすい言葉で話す/段差のところで手を貸す
- 加茂市の条例では、申し出がなくても、手助けが必要だとわかるときは配慮することとしています。
- 配慮する側の負担が重すぎるときは、理由を伝えて、別の方法を話しあうことが大切です。
伝えあい、話しあう
- 障がいのある人やご家族も、できる範囲で「こうしてもらえると助かります」と周りに伝えてください。
- 話しあうことで、ちょうどよい配慮が見つかります。
市民のみなさんへ
この条例は、市や事業者だけでなく、市民のみなさんも対象です。
まずは障がいや障がいのある人について知ることから始めてください。
「何かお手伝いできることはありますか」の一言が、支えあいの第一歩です。
※障害者手帳を持っていない人も、この条例の対象です。
困ったとき・迷ったときの相談先
障がいのある人やご家族だけでなく、お店や会社、病院などの事業者の方、配慮をする側の方からのご相談も受け付けています。
たとえば
「差別を受けたと感じた」
「必要な配慮をしてもらえない」
「どんな配慮をすればよいかわからない」「申し出にどこまで応えればよいか迷う」
障がいのある人やご家族だけでなく、お店や会社、病院などの事業者の方、配慮をする側の方からのご相談も受け付けています。
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健康福祉課 障がい支援係 |
TEL 0256-52-0080(内線177) |
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いんくる加茂福祉相談センター(市が委託する相談機関) |
TEL 0256-47-4251 |
もっと詳しく知りたい方へ
- 条例の詳しい内容はこちら(条文・概要版・条文解説など)
- 音声訳CD・点字訳もあります(加茂ともしびの会の協力で作成)。ご希望の方はご連絡ください。