はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術は、一定の要件を満たす場合に、国民健康保険の療養費の支給対象となります。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
はり・きゅうの施術を受けるとき
国民健康保険が使える場合
主として、次のような慢性的な痛みを主症とする疾患が対象となります。
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症
- その他、これらに類する慢性的な痛みを主症とする疾患
※国民健康保険の適用を受けるためには、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。
国民健康保険が使えない場合
次のような場合は、原則として国民健康保険の対象となりません。
- 単なる疲労回復や慰安を目的とした施術
- 疾病の予防を目的とした施術
- 同じ対象疾患について、病院や診療所で治療を受けている期間中の施術
※国民健康保険が使えない施術を受けた場合は、費用の全額が自己負担となります。
あん摩マッサージ指圧の施術を受けるとき
国民健康保険が使える場合
筋麻痺や関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症状について施術を受けた場合に、療養費の支給対象となります。
※国民健康保険の適用を受けるためには、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。
国民健康保険が使えない場合
次のような場合は、原則として国民健康保険の対象となりません。
- 単なる疲労回復や慰安を目的とした施術
- 疾病の予防や健康増進を目的とした施術
- 医療上マッサージを必要としない場合
※国民健康保険が使えない施術を受けた場合は、費用の全額が自己負担となります。
医師の同意について
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術について国民健康保険の適用を受けるためには、あらかじめ医師の同意が必要です。
施術を継続する場合は、一定期間ごとに医師の再同意が必要となります。
詳しくは、施術所または健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。
受領委任について
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費は、本来、施術費用をいったん全額支払った後、本人が国民健康保険へ申請する「償還払い」が原則です。
ただし、受領委任を取り扱う施術所では、窓口で自己負担分を支払い、残りの費用を施術者が本人に代わって国民健康保険へ請求します。
このため、受領委任を取り扱う施術所では、窓口で自己負担分のみを支払うことができます。
申請書に署名するときは内容を確認してください
受領委任により施術を受けた場合は、療養費支給申請書への署名が必要です。
署名する際は、施術日数、施術内容、請求金額などに間違いがないか確認してください。
施術内容を確認することがあります
療養費を適正に支給するため、施術所から提出された申請内容について、施術を受けた方に施術日や施術内容などを確認する場合があります。
照会が届いた場合は、ご回答をお願いします。