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ホーム›記事›やむを得ず医療費を全額自己負担したとき(療養費)

やむを得ず医療費を全額自己負担したとき(療養費)

急病などやむを得ない事情により、医療機関等でマイナ保険証や資格確認書等を提示できず、医療費を全額自己負担した場合は、申請により、保険給付相当額が療養費として支給されることがあります。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。

後期高齢者医療制度に加入している方はこちら

※支給には審査があります。支払った医療費の全額が払い戻されるものではありません。

対象となる主な場合

  • 急病などやむを得ない事情により、マイナ保険証や資格確認書等を提示できず、医療費を全額自己負担したとき
  • 加茂市国民健康保険に加入している期間中に、以前加入していた健康保険を使用して受診し、その健康保険へ医療費を返還したとき

急病などにより医療費を全額自己負担したとき

急病などやむを得ない事情により、医療機関等で国民健康保険の資格を確認できず、医療費を全額自己負担した場合は、申請により療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 医療機関等の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)等
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの
  • 世帯主および受診した方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 振込先口座が確認できるもの

※診療報酬明細書(レセプト)等は、医療機関等に発行を依頼してください。
※お持ちでない場合は、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。
※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

以前加入していた健康保険へ医療費を返還したとき

加茂市国民健康保険に加入している期間中に、以前加入していた健康保険を使用して医療機関等を受診した場合、以前加入していた健康保険から医療費の返還を求められることがあります。
返還後に加茂市へ申請することで、療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 以前加入していた健康保険へ医療費を返還したことが確認できる領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)等
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの
  • 世帯主および受診した方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 振込先口座が確認できるもの

※診療報酬明細書(レセプト)等が以前加入していた健康保険から交付されている場合は、その書類をお持ちください。
※お持ちでない場合は、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。

申請書様式

申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて健康福祉課 保険医療係へ提出してください。

支給額について

療養費として支給される額は、保険診療として認められる医療費を基準に計算し、自己負担分を除いた額となります。
そのため、実際に支払った医療費と支給額が異なる場合があります。

振込先について

療養費は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをご持参ください。

公金受取口座について

マイナポータル等に登録されている公金受取口座を、療養費の振込先として利用することができます。
公金受取口座を利用する場合は、申請書で公金受取口座の利用を希望する旨をご記入ください。

申請期限

療養費を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。

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