固定資産税の非課税について
- 所有者による非課税(人的非課税)(地方税法第348条第1項)
国や地方公共団体が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。 - 利用状況による非課税(用途非課税)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、又は、所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で地方税法第348条に規定する用途に供しているものは非課税となります。
この場合、非課税申告のないときは非課税措置を受けられません。
用途非課税で申告の必要なもの
地方税法および加茂市税条例で定める固定資産税の非課税適用を受けようとする場合には、固定資産税の非課税規定適用申告書に必要書類を添えて提出してください。
この固定資産によって賃料等を得ているものは、理由のいかんに関わらず対象となりません。
| 固定資産の用途 | 根拠法令 地方税法第348条 |
根拠法令 市税条例 |
|---|---|---|
| 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地 | 第2項第3号 | 第43条 |
| 学校法人等が直接保育又は教育等の用に供する固定資産 | 第2項第9号 | 第44条 |
| 医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号の2 | 第44条 |
| 公益社団法人・公益財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 | 第2項第12号 | 第44条 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 | 第2項第16号 | 第44条 |
| 社会福祉法人等が保護施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号 | 第45条 |
| 社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の2 | 第45条 |
| 社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の3 | 第45条 |
| 社会福祉法人等が認定こども園の用に供する固定資産 | 第2項第10号の4 | 第45条 |
| 社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産 |
第2項第10号の5 |
第45条 |
| 社会福祉法人等が障がい者支援施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の6 | 第45条 |
| 社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の7 | 第45条 |
| 更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | 第45条 |
| 市町村から委託を受けたものが包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 | 第45条 |
| 事業所内保育事業の認可を受けたものがその事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 | 第45条 |
| 農協等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の3 | 第46条 |
| 健康保健組合等が所有し、経営する病院、診療所、保健施設等 | 第2項第11号の4 | 第46条 |
| 社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 | 第2項第11号の5 | 第46条の2 |
非課税の申告方法、期限など
地方税法第348条第2項に規定する非課税要件にあてはまり、固定資産税の非課税の適用を受けようとする場合は、1月末までに申告書に必要書類を添付して税務課資産税係に提出してください。申告をしなければ非課税の適用を受けることはできません。
なお、申告書は下記からダウンロードしていただくと便利です。
第72号様式(第43条)固定資産税非課税規定の適用申告書(宗教法人) (XLS 33KB)
第72号様式(第44条)固定資産税非課税規定の適用申告書(学校法人) (XLS 32.5KB)
第72号様式(第45条)固定資産税非課税規定の適用申告書(社会福祉事業施設) (XLS 33.5KB)
第72号様式(第46条)固定資産税非課税規定の適用申告書(国民健康保険組合) (XLS 32KB)
第72号様式(第46条の2)固定資産税非課税規定の適用申告書(社会医療法人) (XLS 32.5KB)
添付書類
提出にあたっては、申告書のほか下記の書類を添付してください。
- 法人登記 全部事項証明書(法人の場合)
- 宗教法人規則(宗教法人の場合)、学校法人寄付行為(学校法人の場合)、定款(社会福祉法人・社会医療法人の場合)
- 公図(対象資産が土地の場合)
- 建物図面(平面図・立面図・配置図等)(対象資産が家屋の場合)
- 償却資産申告書(対象資産が償却資産の場合)
- 事業を実施している部分とその面積が分かる図面(対象資産が土地または家屋の場合)
- 現況の用途などが分かる書類
- 非課税適用の要件が確認できる許可、認可書等
- 無償で貸し付けていることを証明する使用貸借契約書等の書類(所有者と使用者が異なる場合)
- 該当物件の写真
- その他必要と認める書類
非課税適用の事由がなくなったとき
非課税に該当しなくなった場合は、非課税適用除外申告書を提出してください。
第73号様式(第47条)非課税適用除外申告書 (XLS 31.5KB)
参考 地方税法
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
九 学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の三 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の五 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六 社会福祉法人が障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障がい者支援施設の用に供する固定資産
十の七 第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八 更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の九 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一の三 農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十六 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
参考 加茂市税条例
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第43条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した規則で定める様式による申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 宗教法人の用に供し始めた時期
第44条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した規則で定める様式による申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第152条第5項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(6) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
第45条 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した規則に定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の10までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途
(6) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
第46条 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した規則で定める様式による申告書を、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
第46条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
第47条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、規則で定める様式による申告書を直ちに市長に提出しなければならない。
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第48条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項ただし書に掲げる固定資産として使用する場合においては当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。