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先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例について(令和7年4月1日から令和9年3月31日取得分)

制度概要

 中小事業者等の方が、加茂市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した資産について、一定の要件を満たす場合に、固定資産税の課税標準額が軽減される特例が適用されます。なお、対象資産は、雇用者給与等支給額の引上げ方針(賃上げ表明)が記載された先端設備等導入計画に従って取得した一定の機械装置等に限ります。 

 加茂市の「先端設備等導入計画」申請・認定についてはページ下部の関連記事「先端設備等導入制度による支援について」をご覧ください。

 

対象者

「先端設備等導入計画」について加茂市商工観光課の認定を受けた者のうち、以下に該当する者

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

ただし、以下の大企業の子会社等は対象外です。

・同一の大規模法人から2分の1以上出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

対象設備の取得期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

 

対象設備

加茂市商工観光課から認定を受けた「先端設備等導入計画」(賃上げ表明の記載があるものに限る。)に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新たに取得した下表の設備のうち、次の1から4の要件をすべて満たすもの

 要件

  1. 経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものに限る。)に記載された、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの
  2. 商品の生産、販売または役務の提供の用に直接供するもの
  3. 中古資産でないもの
  4. 先端設備等導入計画の認定後に取得したもの

注:償却資産として課税されるものに限ります

対象要件

設備の種類

取得価格(1台1基あたり)

機械・装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具・備品 30万円以上
建物付属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

 

特例適用期間・特例割合

特例適用期間と特例割合
賃上げ表明 取得時期 適用期間 特例割合
1.5%以上賃上げする方針 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1
3%以上賃上げする方針 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 4分の1

 

提出書類

以下の書類の写しを償却資産申告書に添付して、税務課資産税係へ提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画の認定通知書(計画変更を行った場合は、計画変更を行う前の認定書も必要です。)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  5. リース事業者の申請の場合はリース契約書、固定資産税軽減計算書

 

提出期限

資産を取得した年の翌年1月20日まで。

償却資産申告書の法定期限は1月31日ですが、事務処理の都合により1月20日までにご提出くださいますようご協力をお願いいたします。

 

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