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先端設備等導入計画の認定について

中小企業経営強化法に基づく設備投資に関する支援

加茂市では、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。これにより、市内中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、この計画が加茂市の「導入促進基本計画」に合致する場合、加茂市が計画の認定を行います。
計画認定を受けた事業者は、一定の要件を満たす場合、地方税法において新規取得設備の固定資産税(償却資産)の特例措置や金融支援などが受けられることになります。

加茂市導入促進基本計画 (PDF 257KB)

※計画認定前に取得した設備や中古設備の取得は対象になりません。

(重要)法改正に伴う注意事項

令和5年4月1日に地方税法の一部が改正されました。

  • 対象:適用期間内に新規取得した償却資産として課税される機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物は対象外)
  • 税制措置:令和5年4月1日から新たな税制措置を適用(固定資産税の1/2または1/3を軽減)
  • 適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日
  • その他:申請書など様式の変更

詳細は下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁HP)

認定を受けられる中小企業者の規模

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。
「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。
※固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件がことなりますのでご注意ください。

kibo.jpg
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の認定

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上(年平均3%以上)を図るための計画です。
作成にあたっては、認定経営革新等支援機関(金融機関、士業等)の事前確認を受けることが必要になります。

R5導入計画のスキーム②.jpg

 

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、加茂市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画要件(R5変更後).jpg

固定資産税の特例措置について

計画認定を受けた事業者は、地方税法に基づき、下記の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例を受けるための要件(R5変更).jpg

特例措置の内容】従業員に対する「賃上げの表明」の有無で変わります。

賃上げ表明.jpg
※先端設備等については、「先端設備等導入促進計画」の認定後に取得することが固定資産税の特例を受ける必須事項です。取得時期にご注意ください。

先端設備等導入計画の申請手続き

<申請から認定までの流れ(フロー図)>

特例についてのスキーム①添付用.jpg

【注意事項】

  • 人員削減を目的とした取組は認定の対象となりません。
  • 市税を完納していない者は認定の対象となりません。
    ※誓約書兼同意書を提出いただき、審査時に納税確認をさせていただきます。

 

<賃上げ方針の表明について(手続きの流れ)>

特例についてのスキーム②添付用.jpg

【注意事項】

  • 表明は従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能。
  • 賃上げ方針を表明した書面には、表明を受けた従業員の署名が必要です。
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請のみです。変更申請時に追加することはできません。

申請に必要な書類について

申請事業者は次の書類の提出をお願いします。

1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む) (DOCX 27.5KB)

2. 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する事前確認書 (DOCX 22.1KB)

3. 誓約書兼同意書 (DOCX 16.4KB)

4. 返信用封筒(A4サイズが入る封筒)

<税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の5を提出>

5. 認定経営革新等支援機関が発行した「投資計画に関する確認書」 (DOCX 33.9KB)

(参考)投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.4KB)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 252KB)

<リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の6、7も提出(詳しくはリース会社にお問合せください)>

6. リース契約見積書の写し

7. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

<賃上げ表明をする場合は、下記の8を提出>

8. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (DOCX 20.8KB)

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 89.2KB)

認定を受けた計画を変更する場合

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得など)する場合は、変更認定を受けることが必要です。(代表者変更など、計画趣旨を変えないような軽微な変更手続きは不要です。)主な必要書類等は下記のとおりです。
手続きについては、加茂市商工観光課商工振興係までお問い合わせください。

1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む) (DOCX 25.1KB)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(新規申請時と同じ)

3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

4. 誓約書兼同意書(新規申請時と同じ)

5. 返信用封筒(A4サイズが入る封筒)

6. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(新規申請時と同じ)

7. リース契約見積書の写し

8. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

その他の支援について

  • 計画認定を受けた事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援の概要_page-0001.jpg

お問い合わせ先

加茂市 商工観光課 商工振興係  TEL:0256-52-0080(内線132)

※固定資産税の特例措置に関するお問い合わせは
加茂市 税務課 資産税係 (内線124)

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