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先端設備等導入制度による支援について

中小企業経営強化法に基づく設備投資に関する支援

 加茂市では、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。これにより、市内中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、この計画が加茂市の「導入促進基本計画」に合致する場合、加茂市が計画の認定を行います。
 計画認定を受けた事業者は、一定の要件を満たす場合、地方税法において新規取得設備の固定資産税(償却資産)の特例措置や金融支援などが受けられることになります。

加茂市導入促進基本計画 (PDF 257KB)

 

※計画認定前に取得した設備や中古設備の取得は対象になりません。

 

詳しくは中小企業庁のホームページ等をご覧ください。「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)

生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充・延長(固定資産税)

 中小企業が先端設備等導入計画に基づき取得した機械・装置等に係る課税標準の特例措置について、賃上げを後押しするよう見直しを行った上、適用期限が2年に限り延長(令和7年4月1日施行)

  • 対象:適用期間内に新規取得した償却資産として課税される機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物は対象外)
  • 税制措置:令和9年3月31日まで2年延長(固定資産税の1/2または1/4を軽減)
  • 適用期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
  • その他:申請書など様式の変更

 詳細は下記の中小企業庁ホームページ固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)|中小企業庁をご覧ください。

申請に必要な書類について

先端設備等導入計画の申請

 申請事業者は次の書類の提出をお願いします。

〈申請書類〉

1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】 (DOCX 27.5KB)

2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX 22.1KB)

3. 誓約書兼同意書 (DOCX 16.4KB)

4. 返信用封筒

  • A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの
  • 返送用の宛先を記載したもの
  • 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

<税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の5を提出>

上記1~4に加え、以下の書類を提出してください。

5. 投資計画に関する確認書 (DOCX 33.9KB)

6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 21.1KB)(令和7年4月1日更新)

<リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の7、8も提出(詳しくはリース会社にお問合せください)>

7. リース契約見積書(写し)

8. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

認定を受けた計画を変更する場合

 認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得など)する場合は、変更認定を受けることが必要です。(代表者変更など、計画趣旨を変えないような軽微な変更手続きは不要です。)主な必要書類等は下記のとおりです。
 手続きについては、加茂市商工観光課商工振興係までお問い合わせください。

〈申請書類〉

1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】 (DOCX 25.2KB)

2.先端設備等導入計画(変更後)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX 22.1KB)

4. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

5. 誓約書兼同意書 (DOCX 16.4KB) ※新規申請時と同じ様式

6. 返信用封筒(A4サイズが入る封筒)

  • A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの
  • 返送用の宛先を記載したもの
  • 切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

〈税制措置の対象となる設備を含む場合〉

上記1~6に加え、以下の書類を提出してください。

7. 投資計画に関する確認書 (DOCX 33.9KB) ※認定経営革新等支援機関が発行するもの。新規申請時と同じ様式

8. リース契約見積書(写し)

9. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

10.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

金融支援について

  • 計画認定を受けた事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
  • 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
金融支援を活用する場合の相談先
機関の名称/問い合わせ窓口 電話番号
新潟県信用保証協会 025-210-5131
(一社)全国信用保証協会連合会 03-6823-1200

お問い合わせ先

加茂市 商工観光課 商工振興係  TEL:0256-52-0080(内線133)

※固定資産税の特例措置に関するお問い合わせは
加茂市 税務課 資産税係 (内線124)

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