中小企業経営強化法に基づく設備投資に関する支援
加茂市では、中小企業の生産性向上のための設備投資を促進するため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。これにより、市内中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、「先端設備等導入計画」を策定し、この計画が加茂市の「導入促進基本計画」に合致する場合、加茂市が計画の認定を行います。
計画認定を受けた事業者は、新規取得設備の固定資産税(償却資産)が3年間ゼロとなる特例措置や金融支援などが受けられることになります。
※1「生産性向上特別措置法」は令和3年6月16日をもって「中小企業経営強化法」へ移管されました。
※2計画認定前に取得した設備や中古設備の取得は対象になりません。
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁HP)
認定を受けられる中小企業者の規模
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。
「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。
※固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件がことなりますのでご注意ください。
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の認定
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上(年平均3%以上)を図るための計画です。
作成にあたっては、認定経営革新等支援機関(金融機関、士業等)の事前確認を受けることが必要になります。
<先端設備導入計画の認定スキーム>
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、加茂市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
固定資産税の特例措置について
加茂市では、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和4年度末までに新規取得した設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間、ゼロとする特例措置を講じ、設備取得に関する負担軽減を図ります。この特例を受けるには、「先端設備等導入計画」の認定を受けた上で、以下の要件を満たす必要があります。
※先端設備等については、「先端設備等導入促進計画」の認定後に取得することが固定資産税の特例を受ける必須事項です。取得時期にご注意ください。
先端設備等導入計画の申請手続き
<申請から認定までの流れ(フロー図)>
※固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記フロー図の全ての手続きが必要です。
※固定資産税の特例措置を受けない場合は、上記(1)~(4)は不要となります。
【注意事項】
- 人員削減を目的とした取組は認定の対象となりません。
- 市税を完納していない者は認定の対象となりません。
※審査時に納税確認をさせていただきます。
先端設備等導入計画の様式について
申請事業者は次の書類の提出をお願いします。
1.先端設備導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む) (DOCX 25.1KB)
2. 認定経営革新等支援機関による確認書.docx (DOCX 28.9KB)
(記載例)先端設備導入計画に係る認定申請書.pdf (PDF 232KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合
上記に加えて次の書類の提出をお願いします。
3. 工業会等の証明書(写し)
詳しくは⇒ 工業会等による証明書について(中小企業庁HP)
※認定申請までにご用意できない場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。その場合には、「4.先端設備等に係る誓約書」とあわせて提出ください。
4. 先端設備等に係る誓約書(建物以外) (DOCX 20.7KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記も必要となります。
5. リース契約見積書(写し)
6. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
認定を受けた計画を変更する場合
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得など)する場合は、変更認定を受けることが必要です。(代表者変更など、計画趣旨を変えないような軽微な変更手続きは不要です。)
手続きについては、加茂市商工観光課商工振興係までお問い合わせください。
7. 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 22.6KB)
8. 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (DOCX 20.7KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (DOCX 19.4KB)
その他の支援について
- 国の補助金における優遇措置
認定を受けた事業者に対しては、国の一部補助金(ものづくり・サービス補助金、持続化補助金など)での優先採択や補助率アップなどの優遇措置が適用されます。 - 中小企業信用保険法の特例措置(金融支援)
認定を受けた事業者が、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険とは別枠で追加保証を受けることができます。
お問い合わせ先
加茂市 商工観光課 商工振興係 TEL:0256-52-0080(内線132)
※固定資産税の特例措置に関するお問い合わせは
加茂市 税務課 資産税係 (内線124)