医師が治療上必要と認めた治療用装具や治療用眼鏡等を作成し、費用をいったん全額自己負担した場合は、申請により療養費が支給されることがあります。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
※障がい福祉の補装具費支給制度とは異なる制度です。
※支給には審査があります。支払った費用の全額が払い戻されるものではありません。
対象となる主なもの
治療用装具
医師が治療上必要と認め、医師の指示により作成した次のような治療用装具が対象となります。
- コルセット
- 関節用装具
- 義肢(義手・義足)
- 義眼
- 弾性着衣等
- その他、医師が治療上必要と認めたもの
治療用眼鏡等
小児弱視や斜視等の治療のため、医師の指示により作成した眼鏡等が対象となります。
対象とならない主なもの
次のようなものは、原則として療養費の支給対象となりません。
- 日常生活のために使用するもの
- 職業上必要なもの
- 美容を目的としたもの
- 一般的な近視・遠視等を矯正するための眼鏡
- 補聴器、車いすなど
※補聴器や車いすなどは、健康保険の療養費ではなく、障がい福祉の補装具費支給制度の対象となる場合があります。
治療用眼鏡等について
小児弱視や斜視等の治療のため、医師が必要と認めて作成した眼鏡等は、療養費の支給対象となります。
対象となるのは、9歳未満の方です。
支給額は、国が定める基準額を上限として、実際に支払った額の範囲内で算定します。
治療用眼鏡等を更新する場合は、次の期間を経過していることが必要です。
- 5歳未満:前回作成した日から1年以上
- 5歳以上9歳未満:前回作成した日から2年以上
※一般的な近視・遠視等を矯正するための眼鏡は対象となりません。
申請に必要なもの
治療用装具の場合
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 医師の証明書、意見書または作製指示装着証明書
- 領収書(原本)
- 装具の名称、種類、価格などの内訳が確認できる書類
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および装具を使用する方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 振込先口座が確認できるもの
※靴型装具の場合は、実際に装着していることが確認できる写真が必要です。
※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
治療用眼鏡等の場合
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 医師の作成指示書または意見書
- 領収書(原本)
- 検査結果等の書類
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および眼鏡等を使用する方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 振込先口座が確認できるもの
※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
申請書様式
申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて健康福祉課 保険医療係へ提出してください。
支給額について
療養費として支給される額は、保険給付の対象として認められる費用を基準に算定し、自己負担分を除いた額となります。
そのため、実際に支払った費用と支給額が異なる場合があります。
振込先について
療養費は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをご持参ください。
公金受取口座について
マイナポータル等に登録されている公金受取口座を、療養費の振込先として利用することができます。
公金受取口座を利用する場合は、申請書で公金受取口座の利用を希望する旨をご記入ください。
申請期限
療養費の支給を受ける権利は、費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となります。