妊婦のための支援給付について(令和7年4月1日~)
- 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援と経済的負担軽減を目的に令和4年度から開始された「出産・子育て応援事業」が、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」として法制度化され、令和7年4月1日に施行される予定です。
この制度では、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、妊婦支援給付金を支給します。 - 令和7年3月31日までに妊娠届出・出産された方は、すでに実施している「出産・子育て応援給付金」を支給します。
事業内容
支給対象者
令和7年4月1日以降に
・妊娠届出をされる方
・出産された又は出産される予定の方
支給内容
- 妊娠期(1回目) 妊婦給付認定後に、妊娠1回につき5万円給付
- 出産期(2回目) 出生届出後(又は出産予定日の8週間前の日以降)に、胎児1人当たり5万円給付
申請方法
妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金を給付します(所得による制限はありません)。
こども未来課窓口で妊娠届出及び出生手続き時に、申請についてご案内します。
支給対象となる方
申請時点で加茂市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
ただし、他市町村で妊婦給付認定を受けた方が加茂市に転入された場合は、改めて加茂市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
手続きの流れ
- 妊娠届出時 妊娠8週頃~(医療機関で胎児心拍が確認できてからの申請となります)
妊娠の届出時に保健師と面談を行い、妊婦給付認定の手続きをご案内します。 - 出産・産後 出生届出後(お子さんが生まれたらすみやかに)
出生届出時に胎児の数の届出について手続きをご案内します。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの写しなど)
- 振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど。申請者本人のものに限ります)
※申請者は妊婦または妊婦給付認定を受けた母に限ります。
流産・死産等を経験された方へ
流産・死産等をされた方も2回目の給付金を申請いただけます。
妊娠が継続しなかった方は、こども未来課までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
胎児心拍が確認されていれば、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請いただけます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
令和7年3月31日までに「出産応援給付」の申請がお済みでない方
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかに申請をしてください。
出産応援給付金・子育て応援給付金についてはこちら
妊婦等包括相談支援事業について(伴走型相談支援)
妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、切れ目のない支援を行うため、保健師等による面談などを通して出産・育児に関する不安をお伺いし、必要な支援につなげるものです。
伴走型相談支援の一環として、
◆妊娠届出時
◆妊娠8か月頃の電話訪問(希望者に面談)
◆新生児訪問
◆こんにちは赤ちゃん訪問
の時期に、訪問またはこども未来課窓口で面談及びアンケートを行います。面談では、妊娠期の過ごし方や子育て期のお悩みなど様々な相談に保健師等が応じ、関係機関と連携しながら必要なサービスの提供を行います。
こども未来課では、随時、妊娠・出産・子育てに関する相談や情報提供を行っています。一人で悩まずご相談ください。
≪問い合わせ先≫
加茂市こども家庭センター(こども未来課内) ☏0256-52-0080(内線152・153)