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加茂市の用途地域・地区計画(制度概要)

用途地域とは

私たちが住んでいるまちでは、健康で文化的な生活や機能的な活動が行えるように都市計画が定められています。加茂市の都市計画は、秩序とゆとりのあるまちの形成を図ることを理想としています。
用途地域は、良好な市街地環境の形成や、市街地における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として建物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを規制する制度です。

現在の用途地域の指定状況についての情報はこちらの「建築確認申請について」のページからご確認ください。

地区計画とは

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画とし次のいずれかに該当する土地の区域において計画を定めるものです。

  1. 市街地開発事業その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備又はこれらと併せて行う公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の地域。
  2. 現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等から見て不良な街区の環境が形成されるおそれのあるもの。
  3. 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域。

地区計画区域の指定について

平成5年6月都市計画法及び建築基準法の改正により用途地域の指定替えを平成8年4月終了し現在、588haの区域となっています。
この用途地域指定替えにおいて、従来の第2種住居専用地域であった学校町、都ヶ丘地区と旭町、栄町地区をそのままの建築制限で移行する用途指定がなかったため、制限が緩和された第1種住居地域に指定替えをしました。又、用途指定された若宮町、秋房地区、石川、幸町、新栄町地区、柳町、芝野地区、中興野地区においても現状に合った用途指定がなく、第1種住居地域に指定しました。
このため建物用途の混在のない八幡地区を含めて、第1種住居地域の建築規制では建築用途の混在をまねく恐れがあることから、従前の土地利用形態をそのまま引き続き保全するために地区計画区域を定めました。

現在の地区計画区域の指定状況についての情報はこちらの「建築確認申請について」のページからご確認ください。

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