所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択
これまで、所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが、平成29年度の税制改正において、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」ことが明確化されました。
これにより、当該所得を「所得税では分離課税または総合課税で申告した場合においても、個人住民税では申告しない」という選択が可能になりました。
課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。
申告方法と期限
原則として、当該年度の申告期限(3月15日)までに、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」 (PDF 203KB)を税務課 民税係へご提出ください。
※確定申告書(既に提出済の方)および特定口座年間取引報告書の写しを添付してください。
ただし、申告期限後であっても、納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。納税通知書送達後の申告は無効となります。
「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」記入例 (PDF 316KB)
留意点
対象となる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と個人住民税5%の合計20.315%で源泉徴収されているものです。所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象ではありません。
申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除等の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれます。
譲渡損失および繰越控除の確定申告を行い、個人住民税で申告不要とした場合、翌年以降、毎年、期限内に連続して申告書を提出する必要があります。
翌年以降、所得税と個人住民税の繰越損失額に相違が生じるため、確定申告と別に個人住民税の譲渡損失額の申告が必要です。
上場株式等に係る譲渡損失明細書.pdf (PDF 213KB)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 (PDF 129KB)
課税方式
上場株式等に係る配当所得等 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 税率 | 配当控除の適用 | 配当割税額控除 | 上場株式等に係る 譲渡損失等の損益通算 |
総合課税 | 10% | あり | あり | できない |
申告分離課税 | 5% | なし | あり | できる |
申告不要制度適用 | 5% | なし | なし | できない |
上場株式等に係る譲渡所得等 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 税率 | 譲渡割税額控除 | 上場株式等に係る配当所得等 (申告分離)との損益通算 |
一般株式等に係る 譲渡所得との損益通算 |
申告分離課税 | 5% | あり | できる | できない |
申告不要制度適用 | 5% | なし | できない | できない |
※10%:市民税6% 県民税4% 5%:市民税3% 県民税2% 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書