令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税について
1.趣旨
森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
2.納税義務者
国内に住所を有する個人
3.税額
令和6年度(6月)から市・県民税均等割と併せて、ひとり年額1,000円が課税されるものです。平成26年度から市民税と県民税で年額各500円ずつ計1,000円課税されていた、復興特別税は令和5年度で終了しますので、個人住民税の均等割額総額に変更はありません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
関連ページ
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税
加茂市 森林環境税・森林環境譲与税について
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と市県民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
これにより、所得税で選択した課税方式が市県民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますので、申告の際は課税方式の選択について慎重に判断してください。
申告年度 | 所得税の課税方式 | 市県民税の課税方式 |
令和5年度以前 (令和4年分以前) |
以下の3つから選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つから選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降 (令和5年分以降) |
以下の3つから選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式 で算定 |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢が30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
令和6年度以降の必要書類
対象者 | 添付又は提示が必要な書類 | ||||
親族関係 |
送金関係 書類 |
その他の 必要書類 |
翻訳文 | ||
29歳以下又は70歳以上 | ○ | ○ | なし | 各書類が 外国語で 書かれている場合は日本語訳が必要 |
|
30歳以上70歳未満 | 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | ○ | ○ | ○ | |
障害者 | ○ | ○ | なし | ||
扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | ○ | ○ 親族ごとに38万円以上必要 |
なし |
親族関係書類とは
国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。
次のいずれかの書類の添付又は提示が必要です。(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳されたものも必要です。)
なお、1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
1.国外居住親族が日本人の方の場合
戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2.国外居住親族が外国人の方の場合
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
送金書類とは
あなたが国外居住親族を扶養する年において、国外居住親族の各人に対して生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。
次の(1)又は(2)の書類の添付又は提示が必要です。(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳されたものも必要です。)
(1)金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引で、あなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
(2)クレジットカード発行会社等が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことで、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
参考 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁ホームページ)