産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
加茂市は、令和3年に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地域に指定されたことを受け、「加茂市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。これにより、市内において、個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
国の優遇制度
設備の取得について、国税の法人税、所得税に係る割増償却を受けられる場合があります。優遇を受けるためには、税務申告前に、取得等を行った設備について市の確認を受けることが必要です。申請される方は、下記書類を商工観光課へ提出してください。
1.産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (DOCX 44.2KB)
2.法人登記簿謄本の写し(個人の場合は直近の確定申告書の写し)
3.設備等の取得価額と取得日が確認できる書類(契約書、領収書などの写し)
4.取得等をした設備の配置場所を示す書類(図面等)
5.取得した設備等の詳細が確認できるもの(カタログ等)
6.旅館業の場合は、旅館業法第3条第1項の規定による許可証の写し
※なお、本確認書の発行をもって直ちに特別償却の適用が確約されるものではありません。