「加茂市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、市内で令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得した固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
加茂市全域
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業除く)
- 農林水産物等販売業
加茂市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗におい
て主に加茂市外の者に販売することを目的とする事業
(例)観光客向けの農林水産物直売所、農家レストラン など - 情報サービス業等
情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、通信販売又は市場調査の業務に係る事業
対象要件
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対象業種 |
資本金の規模 |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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取得価額の合計 (圧縮記帳後の価額) ※土地は含まない |
製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 |
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農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
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情報サービス業等 |
※資本金規模が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る
※生産能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加する場合の取替え等は新増設とみなす
※所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第4項、法人の場合:租税特別措置法第45条第3項)を受けられる設備
対象資産
令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産で下記の要件を満たすもの
土地:令和4年4月1日以降に取得し、取得日の翌日から起算して1年以内に建設を着手した当該家屋の敷地部分(直接事業の用に供する部分のみ)
家屋:建物及びその付属設備(新築、増築、改築、修繕又は模様替え)(直接事業の用に供する部分のみ 製造業の場合、製造に直接関係しない事務所・倉庫等は該当しません)
償却資産:機械及び装置(直接事業の用に供するもの)
※事業の用に供する設備
その法人などが営む事業に応じ、その法人などが行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動などの用に直接供される減価償却資産で構成されている設備。例えば、本店の機能のみを有する建物や寄宿舎などの建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設などの資産は、経営統括、従業員の利便、従業員の確保といった目的のために通常用いられる資産であって、生産、販売、役務提供といった直接的な付加価値の生成や収益の稼得に関係するものというよりは、むしろ間接的に寄与する資産に該当するため、事業の用に供する設備は含まれない。
課税免除期間
固定資産税が新たに課されることとなる年度から3か年度分
申請方法及び提出期限
令和7年度の課税免除の申請は令和7年1月31日(金曜日)までに下記書類を税務課資産税係へご提出ください。
提出書類
固定資産税課税免除申請書 ※毎年提出が必要です
固定資産税課税免除申請書 (PDF 159KB) 固定資産税課税免除申請書 (DOCX 24.7KB)
添付書類
新たな資産を取得後、1年度目の申請時に必要です。
- 不動産登記事項証明書(土地・家屋)
- 法人にあっては、履歴事項全部証明書
- 土地の位置図
- 家屋平面図並びに機械及び装置の配置図
- 売買契約書、建築工事請負契約書の写し(取得価額が確認できる書類)
- 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
- 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
- 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第14条に規定する償却資産に係る申告書の写し
- その他市長が必要と認める書類 ※詳しくは下記「9.その他市長が必要と認める書類一覧」をご覧ください
9.その他市長が認める書類について (DOCX 17.7KB)
提出書類様式、記載例