住宅改修に係る固定資産税減額制度
次の1から3までの改修工事を行った住宅の翌年度の固定資産税が減額されます。
それぞれ一定の基準があるので下記を参考に、改修後3か月以内(3か月経過の場合は1月31日まで)に申告してください。
注意事項
複数該当する場合について
耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事の各改修工事に対する固定資産税の軽減は、1戸につき一度の適用となります。
耐震改修工事とバリアフリー改修工事、耐震改修工事と省エネ改修工事については、同時に受けることができません。
バリアフリー改修工事と省エネ改修工事について、両方該当する場合には、固定資産税の軽減措置を同時に受けることができます。
改修工事による評価見直しについて
住宅の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)に伴う固定資産税の減額申告書を受理した後、現地確認(家屋調査)を行います。
該当する改修工事及び付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直し税額が上がることがあります。
証明手数料支払い分と税金減額分を考慮した申請を
耐震改修と省エネ改修の税軽減に必要な増改築等工事証明書の発行は手数料が必要になります。
建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースがあります。
証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等については、あらかじめ証明書の発行主体に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
増改築等工事証明書
増改築等工事証明書は以下のサイトを参考にしてください。
発行手数料が必要になりますので、申請の前に発行主体にお問い合わせください。
※増改築等工事証明書は、次の4つの要件のいずれかに該当する方が発行できます。
- 登録された建築士事務所に所属する建築士の方
- 指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
- 登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
- 住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について(国土交通省ホームページ)
1.住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第1項)
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、2分の1軽減されます。
耐震改修工事費用が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること等が要件となっています。
内容
適用となる改修工事時期 | 平成18年1月1日~令和8年3月31日 |
軽減される期間 | 1年間 |
軽減の概要 | 改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を2分の1軽減(120平方メートル相当分まで) |
要件
家屋の適用要件 | 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。 |
改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。 |
工事費の要件 | 耐震改修費用が50万円超(耐震改修に直接関係ない工事費用は含まない)であること。 |
申告
申告期間 | 耐震改修工事完了後、3カ月以内 |
必要な書類 |
□耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDF 48KB) □増改築等工事証明書 □工事明細書、領収書の写し □改修工事前後の写真 □長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合) |
2.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第4項)
バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税(100平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、3分の1軽減されます。
バリアフリー改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないこと等が要件となっています。
内容
適用となる改修工事時期 | 平成19年4月1日~令和8年3月31日 |
軽減される期間 | 1年間 |
軽減の概要 | 改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1軽減(100平方メートル相当分まで) |
要件
家屋の適用要件 |
賃貸住宅でないこと。 次のいずれかの方が居住していること。 新築された日から10年以上(平成19年1月1日以前から存在)を経過した住宅であること。 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 改修工事後の居住部分の割合が該当する住宅の2分の1以上であること(併用住宅の場合)。 |
改修工事の要件 |
次のいずれかに該当するバリアフリー改修であること。 ・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良 ・便所の改良 ・手すりの取付け ・床の段差の解消 ・引き戸への取替 ・床表面の滑り止め化 |
工事費の要件 | バリアフリー改修費用が50万円超(補助金等を除く)であること。 |
申告
申告期間 | バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内 |
必要な書類 |
□バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書 (PDF 46.4KB) □居住者要件のいずれかを満たすことを示す書類の写し □改修工事費用にかかる領収書の写し □改修内容がわかる書類の写し □改修工事前後の写真 □改修後の図面の写し □補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類の写し |
3.省エネ改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第9項)
省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、3分の1軽減されます。
省エネ改修工事費用が60万円超であること、賃貸住宅でないこと等が要件となっています。
内容
適用となる改修工事時期 | 平成26年年4月1日~令和8年3月31日 |
軽減される期間 | 1年間 |
軽減の概要 | 改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1軽減(120平方メートル相当分まで) |
要件
家屋の適用要件 |
賃貸住宅でないこと。 平成26年1月1日以前から存在する住宅であること。 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)。 |
改修工事の要件 |
次の要件を全部満たす省エネ改修であること。 改修後、現行の省エネ基準に適合すること。 次の改修工事であること(窓の改修工事は必ず行うこと)。 窓の改修工事(必須) 天井の断熱改修工事 床の断熱改修工事 壁の断熱改修工事 |
工事費の要件 | 省エネ改修費用が60万円超(補助金等を除く)であること。 |
申告
申告期間 | 省エネ改修工事完了後、3カ月以内 |
必要な書類 |
□省エネ改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 (PDF 56.7KB) □増改築等工事証明書 □工事明細書、領収書の写し □改修工事前後の写真 □補助金等交付決定通知書の写し(補助金がある場合) □長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合) |