市が所有する未利用地の有効活用を推進し、加茂市への移住定住の促進を図ることを目的として、移住者を対象とした住宅用地を無償分譲する制度を開始しました。
制度の概要
- 貸付契約を締結し、住宅用地を2年間無償で貸付します。
1世帯につき1区画(店舗併用住宅の場合は、隣接する2区画まで申込可能です) - 2年以内に住宅を建築し、居住していただきます(住民登録が必要です)。
- 居住後、譲渡契約を締結し、土地を無償で譲渡します。
申込条件
加茂市に定住を希望し、市が提供する住宅用地に自己の住宅(50㎡以上、店舗併用住宅の場合は居住部分が当該住宅の延床面積の2分の1以上)を建築し、住民登録をして居住しようとする方で、次のいずれにも該当する方。
- 18歳以上50歳以下の夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある方、パートナーシップ関係にある方も含みます)
- 加茂市に定住を希望し、住民登録をして居住される方で以下のいずれかに該当する方
(1)申請時において市外に住所を有する方(申請日の直前3年以内に本市に居住していた方を除く)
(2)申請時において本市に転入後3年を経過していない方(転入日以前3年以上を市外に居住していた方に限る) - 市区町村税を滞納していない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
対象とする住宅用地
区画番号 | 所在及び地番 | 面積(㎡) |
---|---|---|
1 | 加茂市若宮町二丁目3831番73 |
369.86 |
2 |
加茂市若宮町二丁目3831番74 |
333.10 |
3 |
加茂市若宮町二丁目3831番75 |
330.12 |
4 |
加茂市若宮町二丁目3831番76 |
337.04 |
7 |
加茂市若宮町二丁目3831番79 |
357.74 |
14 |
加茂市若宮町二丁目3831番86 |
287.74 |
16 |
加茂市若宮町二丁目3831番88 |
284.56 |
17 |
加茂市若宮町二丁目3831番89 |
285.41 |
19 |
加茂市若宮町二丁目3831番91 |
290.70 |
20 |
加茂市若宮町二丁目3831番92 |
294.64 |
無償分譲の手続き
- 貸付申請・貸付契約
(1)「加茂市移住定住促進住宅用地貸付申請書」に必要事項を記入、押印し、以下の書類を添付して建設課(市役所2階)にお申込みください。
加茂市移住定住促進住宅用地貸付申請書 (DOCX 20.5KB)
住宅建築計画書 (DOCX 17.7KB)
<添付書類>
① 居住しようとする世帯員全員の住民票の写し
② 前年度の市区町村税納税証明書(所得のある世帯員全員分)
③ 確約書(印鑑証明書付)
④ 住宅建築計画書
⑤ 貸付申請人の履歴書
⑥ その他市長が必要と認めるもの
申込先
〒959-1392
新潟県加茂市幸町二丁目3番5号
加茂市役所 建設課 管理係
(2)加茂市移住定住促進住宅用地貸付契約を締結します。契約時に、貸付契約保証金として1区画につき10万円を納付していただきます(土地の譲渡決定後に返還します)。
(3)2年間の貸付期間内に住宅を建築し、住民登録の上、居住していただきます。
- 譲渡申請・譲渡契約・土地の引渡し等
居住後に、譲渡申請をしてください。その後、加茂市移住定住促進住宅用地譲渡契約を締結します。契約締結後、土地の引渡しを行います。
- 所有権移転登記は、本市が行います。
- 登記に要する費用(登録免許税)は譲受人の負担となります。
- 土地取得に伴う公租公課(不動産取得税、固定資産税等)は譲受人の負担となります。
- 土地の共有は、原則として配偶者及び一親等以外は認めません。
禁止事項
- 貸付期間中に係ること
(1)貸付を受けた土地を許可なく第三者に転貸すること。
(2)貸付を受けた土地を目的外に使用すること。
(3)社会通念上、市又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。
- 譲渡後10年間に係ること
(1)譲渡を受けた土地を許可なく第三者に転貸し、又は譲渡すること。
(2)譲渡を受けた土地を目的外に使用すること。
(3)社会通念上、市又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。