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移住者を対象とした若宮住宅団地の無償分譲について

市が所有する未利用地の有効活用を推進し、加茂市への移住定住の促進を図ることを目的として、移住者を対象とした住宅用地を無償分譲する制度を開始しました。

若宮住宅団地.JPG

制度の概要

  1. 貸付契約を締結し、住宅用地を2年間無償で貸付します。
    1世帯につき1区画(店舗併用住宅の場合は、隣接する2区画まで申込可能です)
  2. 2年以内に住宅を建築し、居住していただきます(住民登録が必要です)。
  3. 居住後、譲渡契約を締結し、土地を無償で譲渡します。

申込条件

 加茂市に定住を希望し、市が提供する住宅用地に自己の住宅(50㎡以上、店舗併用住宅の場合は居住部分が当該住宅の延床面積の2分の1以上)を建築し、住民登録をして居住しようとする方で、次のいずれにも該当する方。

  1. 18歳以上50歳以下の夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある方、パートナーシップ関係にある方も含みます)
  2. 加茂市に定住を希望し、住民登録をして居住される方で以下のいずれかに該当する方
    (1)申請時において市外に住所を有する方(申請日の直前3年以内に本市に居住していた方を除く)
    (2)申請時において本市に転入後3年を経過していない方(転入日以前3年以上を市外に居住していた方に限る)
  3. 市区町村税を滞納していない方
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

対象とする住宅用地

区画詳細
区画番号 所在及び地番 面積(㎡)
1 加茂市若宮町二丁目3831番73

369.86

2

加茂市若宮町二丁目3831番74

333.10

3

加茂市若宮町二丁目3831番75

330.12

4

加茂市若宮町二丁目3831番76

337.04

7

加茂市若宮町二丁目3831番79

357.74

14

加茂市若宮町二丁目3831番86

287.74

16

加茂市若宮町二丁目3831番88

284.56

17

加茂市若宮町二丁目3831番89

285.41

19

加茂市若宮町二丁目3831番91

290.70

20

加茂市若宮町二丁目3831番92

294.64

区画図はこちら (別ウインドウで開きます)

無償分譲の手続き

  1. 貸付申請・貸付契約
    (1)「加茂市移住定住促進住宅用地貸付申請書」に必要事項を記入、押印し、以下の書類を添付して建設課(市役所2階)にお申込みください。

    加茂市移住定住促進住宅用地貸付申請書 (DOCX 20.5KB)
    住宅建築計画書 (DOCX 17.7KB)

    <添付書類>
     ① 居住しようとする世帯員全員の住民票の写し
     ② 前年度の市区町村税納税証明書(所得のある世帯員全員分)
     ③ 確約書(印鑑証明書付)
     ④ 住宅建築計画書
     ⑤ 貸付申請人の履歴書
     ⑥ その他市長が必要と認めるもの

     申込先
     〒959-1392  
     新潟県加茂市幸町二丁目3番5号
     加茂市役所 建設課 管理係

    (2)加茂市移住定住促進住宅用地貸付契約を締結します。契約時に、貸付契約保証金として1区画につき10万円を納付していただきます(土地の譲渡決定後に返還します)。
    (3)2年間の貸付期間内に住宅を建築し、住民登録の上、居住していただきます。
     
  2. 譲渡申請・譲渡契約・土地の引渡し等
    居住後に、譲渡申請をしてください。その後、加茂市移住定住促進住宅用地譲渡契約を締結します。契約締結後、土地の引渡しを行います。
  • 所有権移転登記は、本市が行います。
  • 登記に要する費用(登録免許税)は譲受人の負担となります。
  • 土地取得に伴う公租公課(不動産取得税、固定資産税等)は譲受人の負担となります。
  • 土地の共有は、原則として配偶者及び一親等以外は認めません。

禁止事項

  1. 貸付期間中に係ること
    (1)貸付を受けた土地を許可なく第三者に転貸すること。
    (2)貸付を受けた土地を目的外に使用すること。
    (3)社会通念上、市又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。
     
  2. 譲渡後10年間に係ること
    (1)譲渡を受けた土地を許可なく第三者に転貸し、又は譲渡すること。
    (2)譲渡を受けた土地を目的外に使用すること。
    (3)社会通念上、市又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。

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