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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

令和6年10月から児童手当の制度が改正されます!

令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正に伴い、制度の内容が下記のとおり変更となります。

主な変更点について

 ・所得制限の撤廃
 ・支給対象児童の年齢を高校生年代まで引き上げ
 ・多子加算を月額3万円に増額
 ・支給回数を年6回(偶数月)へ変更

キャプション

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世帯の状況により、申請が必要となる場合があります。


〇申請方法等について

・制度改正に伴いお手続きが必要と思われる方には、8月下旬から順次申請書類を送付いたします。
・対象となる方は、同封の返信用封筒にてご提出ください。
・対象となる方で申請書類が届いていない場合は、お問い合わせください。
※児童の保護者のうち、生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請をしてください。


〇申請に必要なもの

・児童手当認定請求書 又は 額改定請求書(対象者には8月下旬~9月上旬にかけてこども未来課から郵送します)
・請求者又は受給者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し
・請求者の健康保険証又は資格確認書等の加入医療保険情報がわかるものの写し
・請求者の通帳 又は キャッシュカードの写し
※審査の結果、上記以外の必要書類が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

児童手当制度改正のお知らせ (PDF 391KB)
児童手当制度改正 手続きフローチャート (PDF 391KB)


〇以下に該当する場合はこちらの書類も提出して下さい


​​​ ①お子さんと別居している場合
  別居監護申立書 (PDF 42.1KB)
      (記入例)別居監護申立書 (PDF 248KB)

 ②経済的負担がある「18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さん」を養育されている場合
  監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 52.3KB)
      (記入例)監護相当・生計費負担についての確認書 (PDF 198KB)
 
 経済的負担とは、下記すべてに該当する場合をいいます。

  1. 日常生活上の世話および必要な保護をしている
  2. お子さんが、受給者の収入によって日常生活の全部又は一部を営んでいる
  3. 受給者により生活費の負担を欠くと、お子さんが通常の生活水準を維持することができない

 ※大学生年代のお子さんが就労している場合も、受給者による経済的援助等がある場合は多子加算の算定対象となります。この場合は現況確認のため、毎年「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

〇申請期限

 令和6年10月31日(木)

 ※上記期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、 10月分まで遡及して支給となります。
 
 申請の最終期限は令和7年3月31日(月)です。

 
 申請書類は下記からもダウンロードできます

 
  認定請求書 (PDF 200KB)
   
(記入例)認定請求書 (PDF 354KB)
  額改定請求書 (PDF 258KB)
   
(記入例)額改定請求書 (PDF 406KB)

 

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