コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる

児童手当

児童手当とは、生活の安定と児童の健全な成育および資質の向上に資することを目的として、高校卒業年代までの児童を養育している人に支給される手当のことをいいます。新たに児童手当を受給するため(出生、転入、公務員でなくなった場合等)には、認定請求書の提出が必要です。すでに受給中の方は必要に応じて毎年6月に現況届(更新手続)の提出が必要となります。

児童手当に関するお知らせ

令和6年10月から児童手当の制度が改正されます

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
詳しくは下部リンクを参照してください。
児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月から)

 

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました

 現況届とは、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。制度の一部変更により、令和4年度からは原則、現況届の提出が不要になりました。現況届の代わりに市が所有する公簿等で受給要件を満たしているか確認します。ただし、市で6月1日現在の状況を確認できない特別の事情がある方は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には6月中旬頃までに現況届をお送りしますので、必要事項を記入し、期限までに必要書類を添えて提出してください。
 また、現況届の提出が省略できるかどうかにかわらず、令和6年度の所得が未申告の方はあらかじめ申告が必要です

現況届の提出が不要な方

 提出不要の方には現況届をお送りしません。市が6月1日現在の状況を公簿等で確認し、受給要件を満たしているか確認します。審査の結果、区分の変更等(児童手当から特例給付に変更等)のある方に限り通知をお送りします。また、審査の過程で照会事項が発生した場合は別途お手続きのご案内をお送りします。

現況届の提出が必要な方

 下記のいずれかに該当する方には6月中旬頃までに現況届をお送りします。現況届を提出されない場合は、6月分以降の支給が差し止められます。また、未提出のまま2年が経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。書類を紛失された場合は再発行しますのでお問い合わせください。

現況届記入例 (PDF 226KB)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票上の所在地ではなく加茂市で児童手当を受給している方
  • 無戸籍児童を養育している受給者の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している受給者の方
  • 未成年後見人(法人)である受給者の方
  • 施設等(里親を含む)受給者の方
  • 児童と別居している受給者の方
  • その他、加茂市から案内があった方

児童の養育状況が変更になった場合は変更届の提出が必要です

 現況届の提出が原則不要になったことに伴い、市の公簿等で確認がとれない事項について変更になった場合は変更届の提出が必要です。下記のいずれかに該当する場合はこども未来課へお問い合わせください。

  • 受給者の「配偶者」が加茂市外に住民票がある方で、住所や氏名が変わった方または婚姻関係(離婚含む)が変わった方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している受給者の方で、離婚が成立した方
  • 加入する年金の種類が変わった方
  • 振込先口座を変更したい方(※受給者名義の口座に限ります)
  • その他届出が必要な場合はこちらをご覧ください
     

認定請求の手続き

 出生・婚姻などにより新たに児童を養育することになった方、市外から加茂市に転入してきた方等は、市民課窓口で各種届出のお手続きの後、こども未来課窓口に認定請求書を提出してください。手当は、原則、申請をした日の翌月分から支給対象となります。
※出生、転入、公務員でなくなった場合等の事由発生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日から15日以内であれば、申請月分から支給します。手続きが遅れた場合、手当は手続きした日の翌月分から支給されます。

請求できる方

児童を養育している父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、生計中心者(所得の高い方)を請求者としてください。
※公務員の方は、所属団体からの支給となるため勤務先で申請をしてください。

対象となる児童および児童1人あたりの支給額

R6.10~月額表.png

※高校生年代とは【平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ】の方が対象です。
※お子さんの人数は、保護者に経済的負担がある大学生年代の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を数えます。
大学生年代のお子さんを含め3人以上お子さんがいる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書 」を提出してください。
※原則、国内に居住する児童のみが対象です(留学中の場合等は除く)

支給時期

支給月.png
原則として、毎年偶数の月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日となります。

請求時に必要なもの

  • 振込先口座(銀行名、支店名、口座番号)の分かる通帳・キャッシュカード等(請求者名義のもの)
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類
  • 児童のマイナンバー確認書類(児童と別居の場合のみ)

記入書類

  • 認定請求書
  • 別居監護申立書(児童と別居の場合のみ)
  • 監護相当・生計費についての確認書(該当する場合のみ)
  • その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合がございます

額改定認定請求(増額改定)の手続き

 すでに加茂市で児童手当の受給者となっている方で、出生等で、養育する児童が増えた方も、手続きが必要です。額改定事由(出生等)の発生日から15日以内に手続きした場合、手当は出生等の翌月分から増額されます。手続きが遅れた場合、手当は手続きした日の翌月分から増額されます。

請求できる方

すでに加茂市で児童手当の受給者となっている方

記入書類

  • 額改定認定請求書
  • 別居監護申立書(児童と別居の場合のみ)
  • 監護相当・生計費についての確認書(該当する場合のみ)

別途書類の提出が必要な手続き

 以下のような場合はこども未来課窓口へ届出をしてください。受付の際、本人確認書類の提示を求める場合がございます。
提出書類についてはお問い合わせください。

  • 離婚協議中で父母が別居していて、児童と同居している方
    父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
     
  • 児童が施設等に入所した、または里親に委託された場合
    児童養護施設等(里親委託含む)に入所している児童等については、施設設置者に手当を支給します。ただし、2か月以内の期間を定めて行われる短期間の入所は除きます。
     
  • 児童が留学等により海外に居住する場合
    手当は原則として、児童が国内に住んでいる場合に支給します。ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
     
  • 児童の生計を維持する父母が海外に居住する場合
    国内で児童を監護し、生計を同じくする者を父母指定者として指定することにより、手当を受けることができます。
     
  • 児童に未成年後見人がいる場合

受給事由消滅届の手続き

 すでに加茂市で児童手当の受給者となっている方で、市外に転出する方、子どもを養育しなくなった方、公務員となった方等は、消滅事由の発生日から15日以内に児童手当の受給事由消滅届の手続きが必要です。消滅事由の発生した月分までの手当が支給されます。市外に転出する方や公務員となった方は、転出先の市区町村や勤務先で改めて児童手当の認定請求の手続きが必要です。

 

記入書類

  • 受給事由消滅届

氏名・住所変更の手続き

 すでに加茂市で児童手当の受給者となっている方で、受給者や児童の氏名・住所が変更となった場合は、15日以内に手続きが必要です。ただし住所変更の場合、受給者と児童が変わらず同居であり、市内転居である場合は届出不要です。

手続きに必要なもの

  • 児童および配偶者のマイナンバー確認書類(児童と別居の場合のみ)

記入書類

  • 別居監護申立書(児童と別居の場合のみ)

振込先口座の変更手続き

 すでに加茂市で児童手当の受給者となっている方で、振込先口座の変更を希望する方、支店や口座番号が変更になった方、離婚・婚姻等に伴って口座名義の変更をした方は、手当支給月の前月末日までに届出してください。

手続きに必要なもの

  • 新しい振込先口座(銀行名、支店名、口座番号)の分かる通帳・キャッシュカード等(請求者名義のもの)

記入書類

  • 口座振込変更依頼書

カテゴリー