令和6年能登半島地震により、住家に被害を受けた方を対象に「り災証明書」を発行します。
発行には手続きが必要です。
※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のこと。
り災証明書とは
・り災証明書とは、自然災害による住家の被害程度等の内容を証明する書類で、被害認定調査を行った後に発行します。
・り災証明書は、生活再建支援を受ける際に必要となるものです。
※ 判定結果によっては、り災証明書が発行されても、必ずしも支援が受けられることを約束するものではありません。
※ 損害保険等の保険金請求であれば、必ずしもり災証明書の提出が必要ではない場合がありますので、事前に保険会社等にお問い合わせください。
参考:災害時の被害認定基準等
被害の程度 |
損害基準判定 (住家の主要な構成要素の経済的被害の 住家全体に占める損害) |
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
被害箇所の写真の撮影方法
り災証明書は、住家の被害認定調査等を実施したうえでの発行になりますが、調査前に建物の除去や大規模な修理、片付け等を行うと調査自体が困難になる場合があります。円滑な申請のために、可能な限りご自身で被害箇所の写真撮影をお願いします。撮影方法については、以下のチラシを参考にしてください。
申請手続
〇 対象者
・被災した住家にお住まいの世帯主又は同一世帯の親族
・被災した住家の所有者
※ 高齢である、遠隔地に避難しているなど様々な理由により、被災者本人が申請に来られない場合は代理人による申請も可能です。
〇 申請に必要なもの
・り災証明書交付申請書 (DOCX 41KB)
・り災証明書交付申請書 (PDF 104KB)
・本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
〇 申請方法
上記申請に必要な物をお持ちのうえ、税務課窓口で申請してください。
※受付時間 午前8時30分~午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)
〇 交付までの流れ
1 上記申請方法により、り災証明書発行の申請を受付けます。
2 担当職員が現地に伺い、1次調査(外観目視調査)を実施します。
※ 必要に応じて、2次調査(内観目視調査)が実施される場合がありますが、限定的な対象のみとなります。
3 被害調査をもとに、り災証明書を交付します。
※ り災証明書の発行までには、調査から1週間程度お時間をいただきます。
自己判定方式による、り災証明書の発行を希望する方は、申請時にお申し付けください
自己判定方式(写真による簡易方式)について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、被害状況のわかる写真をもって職員による現地調査なしにり災証明書を発行できる判定方式です。
「準半壊に至らない(一部損壊)」の目安
1 屋根の瓦の一部がずれた、落下した被害
2 壁の一部に亀裂やはがれが生じた被害
3 基礎に軽い亀裂が生じた被害 など
※提出された写真により、被害の有無等の判別が困難な場合には、従来の現地調査を行います。また、ご自身で被害の程度を判断することが困難な場合は、現地調査をご活用ください。
住家以外の建築物(店舗、車庫、倉庫等)及び動産の被害について
住家以外の建築物(店舗、車庫、倉庫)及び動産の被害については、被災届出証明書を発行します。
被災届出証明書とは、建築物(店舗、車庫、倉庫)及び動産に関する被害の届出が加茂市にあったことを証明するもので、被害の程度は証明されません。被災届出証明書が必要な場合は、申請に必要なものを準備のうえ、税務課窓口までお越しください。
【用途例】
1 物件の復旧のための資金融資を受ける場合
2 勤務先への提出
3 損害保険等の請求 など
〇 申請に必要なもの
・被災届出証明書交付申請書 (DOCX 39.6KB)
・被災届出証明書交付申請書 (PDF 84.7KB)
・ご自身で撮影した被害状況がわかる写真
・本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
その他
・手数料は無料です。
・被害を受けてから3か月以内に申請をお願いします。
※被災状況が確認できる場合や、特別な事情により申請が困難な状況であったと認められる場合には、申請受付期間後も申請が可能です。