国民年金保険料の納付義務とは
日本に在住で20歳以上60歳以下の方は、全員が国民年金保険という保険制度に加入しています。
この期間に納めた保険料に応じて、将来貰える年金額が増減します。
加入者の方は職業や扶養の状況により、第一号被保険者~第三号被保険者に分けられます。
第一号被保険者……自営業者、農業者、学生、無職、またの配偶者
自営業者、農業者、学生、無職、またその配偶者の方は第一号被保険者になります。
第一号被保険者の方は毎月定額の国民年金保険料を納付書または銀行振替によりお支払いいただく必要があります。
保険料額や納付の方法、納付の免除申請については下記をご確認ください。
第二号被保険者……会社員、公務員
一般的に会社・企業にお勤めの会社員、公務員の方は第二号被保険者になります。
第二号被保険者の方は毎月の給与から厚生年金保険料が天引きされますので、ご自身で直接お支払いいただく必要はありません。
※第二号被保険者の方は国民年金保険に加えて厚生年金保険という保険制度に加入しています。
厚生年金保険料は毎月の給与額等から算出されているため、加入者ごとに金額が異なります。
第三号被保険者……第二号被保険者から扶養されている配偶者
第二号被保険者の方に扶養を受けている配偶者の方は第三号被保険者になります。
第三号被保険者の方の国民年金保険料は、第二号被保険者の方の厚生年金保険料から支払われるため、ご自身で直接お支払いいただく必要はありません。
※第三号被保険者となるには年収130万円未満である必要があります。
年収額がそれ以上となる場合は、第一号被保険者または第二号被保険者となるためのお手続きが必要です。
国民年金保険料はいくら納める必要があるか
国民年金保険料の金額については毎年4月に変更になります。
最新の国民年金保険料についてはこちらをご確認ください。
国民年金保険料を納められないときは
経済的な理由から国民年金保険料を納めることが難しい方は、保険料の支払いについて免除または納付猶予の申請が可能です。
お手続きについては最寄りの年金事務所か下記担当窓口までご相談ください。
国民年金保険料を未納のままにしておくと……
免除の申請を行わない未納期間があると、万一の事故や病気があったときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなかったり、老齢基礎年金が受け取れなくなる恐れがあります。
未納期間については過去2年1か月前までさかのぼって免除の申請が可能ですので、免除をご希望の際は下記によりお手続きをしてください。
国民年金保険料の免除・納付猶予の申請について
申請者が学生の場合
「学生納付特例制度」がご利用いただけます。申請をいただくと、学生(高校、大学、専門学校などに在籍する方)の期間、国民年金保険料の支払いが免除されます。
免除された保険料については、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします
| 対象となる方 | 免除の期間 |
| 学生の方 (高校、大学、専門学校、各種学校等に在籍する方) |
4月~翌年3月 |
※学生納付特例による免除の申請をおこなった場合、以降毎年4月頃に日本年金機構から継続免除申請のハガキが送られます。学生の期間であれば継続して免除が可能ですので、翌年以降も国民年金保険料の免除を希望するかどうかをチェックして返送してください。
申請者が学生以外の場合
免除の申請をいただくことで、国民年金保険料の支払いの全額または一部が免除、納付猶予されます。
免除または納付猶予された保険料については、同様に過去10年までさかのぼって追納が可能です。
| 対象となる方 | 免除の期間 |
| 学生以外の第1号被保険者 (自営業者、農業者、無職、またその配偶者の方) |
7月~翌年6月 |
※免除申請時に翌年度以降も継続審査を希望し、全額免除または納付猶予で申請が承認された場合は、翌年度は申請無しで免除の審査が受けられます。
※免除の割合は前年度の所得や家族(同世帯員)の所得により決定されます。詳しくはこちらをご確認いただくか、ねんきん加入者ダイヤルまでご相談ください。
マイナポータルからネット上でお手続きいただけます
| 申請書等の名称 | 申請書等の説明 | 申請内容詳細 |
|---|---|---|
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国民年金保険料免除・納付猶予申請書 |
失業や所得が少ない等の理由で国民年金保険料を納付できない場合に、免除や納付猶予を申請するための申請書 | 申請内容の詳細はこちら |
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国民年金保険料学生納付特例申請書 |
学生の方が国民年金保険料を納付できない場合に、納付の猶予を申請するための申請書 | 申請内容の詳細はこちら |
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国民年金被保険者関係届書(申出書) |
海外からの転入等により、はじめて国民年金に加入するときや、会社を退職したとき等で厚生年金保険から国民年金への変更手続きをするための届書 | 申請内容の詳細はこちら |
三条年金事務所へのお尋ねについて
国民年金制度の加入期間や未払いの期間などを確認いただけます。
三条年金事務所ホームページはこちら
電話番号:0256-32-2820
(お客様相談室に繋がります。お尋ねになる方の基礎年金番号(年金手帳等で確認できます)をご用意ください)
問い合わせ先について
詳しい内容について伺いたい方は、下記担当係までお電話いただくか、加茂市役所1階市民課窓口までお越しください。
国民年金関係のお問い合わせ先:市民課国民年金係 0256-52-0080(内線115)