食費等の高騰に直面する低所得の子育て世帯に対して実情を踏まえた生活支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり一律5万円)」を支給します。
なお、今回の給付金は、
- ①「ひとり親世帯分」と、
- ②「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」で、
対象となる要件が異なります。
①「ひとり親世帯分」②「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」のどちらの要件も満たす場合においては、どちらか一方の給付金を受給していただくこととなりますので、ご注意ください。
①ひとり親世帯分
支給対象者
以下の1~3のいずれかに該当する方が対象です。
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
⇒申請不要です。対象者には児童扶養手当振込口座に5月30日に振込予定です。
- 公的年金等(遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償など)受給中で令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、申請者および同居親族の令和3年中の収入額が児童扶養手当受給者と同水準の方
⇒申請が必要です。
- 物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方(家計急変世帯)
⇒申請が必要です。
対象児童・支給額
対象児童
平成17年4月2日から(特別児童扶養手当受給対象児童は平成15年4月2日から)から令和6年2月29日までに生まれた児童
支給額
児童1人につき50,000円
申請方法
※申請の詳細が決まり次第(6月中旬)このホームページにてお知らせいたします。
②ひとり親世帯以外分
支給対象者
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を加茂市から受給した方
⇒申請不要です。対象者には前回給付金の振込先口座に5月30日に振込予定です。
- 令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて収入が住民税非課税世帯と同じ水準になっている方(家計急変世帯)
⇒申請が必要です。
対象児童・支給額
対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
支給額
児童1人につき50,000円
申請方法
※申請の詳細が決まり次第(6月中旬)このホームページにてお知らせいたします。