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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

 食費等の高騰に直面する低所得の子育て世帯に対して実情を踏まえた生活支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり一律5万円)」を支給します。

なお、今回の給付金は、

対象となる要件が異なります。
①「ひとり親世帯分」②「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」のどちらの要件も満たす場合においては、どちらか一方の給付金を受給していただくこととなりますので、ご注意ください。

①ひとり親世帯分

支給対象者

以下の1~3のいずれかに該当する方が対象です。
対象となるかどうかはフローチャート(ひとり親世帯) (PDF)をご参照ください。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規受給者の方)
    申請不要です。対象者には児童扶養手当振込口座に5月30日に振込済みです。
  1. 公的年金等(遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(下表の収入基準額を下回る方)
    申請が必要です。
     昨年度の「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された方には、令和5年7月中に申請推奨のお知らせをお送りします。
    (様式第3号①)給付金申請書(年金) (PDF)
    (様式第3号記載例)申請書(年金・家計急変) (PDF)
    (様式第4号①)収入額申立書(年金・本人) (PDF)
    (様式第4号②)収入額申立書(年金・扶養義務者) (PDF)
     申請者と同居し生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、申請者本人用と扶養義務者等用(全員分)の両方を提出してください。
    ・収入(所得)額がわかる書類
     令和3年分の年金決定通知書や年金額改定通知書、年金振込通知書等を提出してください。
    (様式第4号③)所得額申立書(年金) (PDF) ※所得で見ると対象になる場合
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
    ・申請者名義の振込先口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
    ・申請者と対象児童の戸籍謄本(抄本)原本(該当者のみ) ※児童扶養手当の認定を受けている(又は申請中の)場合は、提出不要です。
  1. 物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方(下表の収入基準額を下回る方)
    申請が必要です。
    (様式第3号②)給付金申請書(家計急変) (PDF)
    (様式第3号記載例)申請書(年金・家計急変) (PDF)
    (様式第4号④)収入見込額申立書(家計急変・本人) (PDF)
     申請者と同居又は生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、申請者本人用と扶養義務者等用(全員分)の両方を提出してください。
    (様式第4号⑤)収入見込額申立書(家計急変・扶養義務者) (PDF) 
     令和5年1月以降で、食費等の物価高騰の影響を最も受けた月の給与明細(自営業の場合は帳簿)などを提出してください。収入額が0円の方は、収入状況等申立書 (PDF)が別途必要となります。
    (様式第4号⑥)所得見込額申立書(家計急変) (PDF 209KB) ※所得で見ると対象になる場合
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
    ・申請者名義の振込先口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
    ・申請者と対象児童の戸籍謄本(抄本)原本(該当者のみ) ※児童扶養手当の認定を受けている(又は申請中)の場合は、提出不要です。

対象者2及び対象者3の収入基準額

対象者2及び対象者3の収入基準額
扶養者等の人数 父または母 父母以外の養育者
扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円
  • 収入額は、年金収入・就労収入・養育費等の合計額です。
  • 申請者に16歳以上の23歳未満の扶養親族がいる場合は、その扶養親族1人につき150,000円を加算してください。また、70歳以上の扶養親族がいる場合は、その扶養親族1人につき100,000円を加算してください。
  • 養育者、扶養義務者に70歳以上の配偶者以外の親族がいる場合は、その扶養親族1人につき60,000円を加算してください。

対象児童・支給額

対象児童

平成17年4月2日から(特別児童扶養手当受給対象児童は平成15年4月2日から)から令和6年2月29日までに生まれた児童

支給額

児童1人につき50,000円

申請方法

申請される方は、必要書類(各種様式)をダウンロードし、添付書類と合わせて下記申請先までご提出ください。
申請書はお問合せいただければ郵送もいたします。

※対象者2と対象者3で様式が異なりますので、ご注意ください。

申請期限

令和6年2月29日(木)

※申請期限までに申請が行われなかった場合、振込口座の相違などで手続きが完了できなかった場合には、本給付を支給できませんのでご注意ください。

申請先・お問合わせ先

加茂市役所こども未来課 (受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
〒959-1392 加茂市幸町2丁目3番5号
TEL:0256-52-0080(内線154)

DV被害等を理由に避難されている方へ

配偶者などによる暴力等で、他市町村に住民登録されたまま加茂市に避難されている方も、対象要件に該当すれば加茂市で給付金を受けることができる場合があります。お問合せください。

ご注意ください

給付金の受給後に、二重に受給していた場合や受給資格がないことが判明した場合は、本給付金を返還していただくことになります。

②ひとり親世帯以外分

支給対象者

以下の1~4のいずれかに該当する方が対象です。
対象となるかどうかフローチャート(ひとり親世帯以外) (PDF)をご参照ください。

  1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を加茂市から受給した方
    申請不要です。対象者には前回給付金の振込先口座に5月30日に振込済みです。
  1. 児童手当または特別児童扶養手当を受給している方(※公務員を除く)で、令和5年度の市民税均等割が非課税の方(※新規認定の方を含む)
    申請不要です。対象になる方は7月以降に、順次通知をお送りしますので、お待ちください。
  1. 児童手当または特別児童扶養手当を受給していないが、対象児童の養育者で令和5年度市民税均等割が非課税の方(※所属庁から児童手当を支給されている公務員を含む)
    申請が必要です。
    (様式第3号)給付金申請書 (ひとり親世帯以外) (PDF)
    (様式第3号記載例)給付金申請書 (ひとり親世帯以外) (PDF)
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
    ・申請者名義の振込先口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
  1. 対象児童の養育者で令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて収入が市民税非課税世帯と同じ水準になっている方(家計急変世帯)
    申請が必要です。
    (様式第3号)給付金申請書 (ひとり親世帯以外) (PDF)
    (様式第3号記載例)給付金申請書 (ひとり親世帯以外) (PDF)
    (様式第4号①)収入見込額申立書(ひとり親世帯以外・家計急変) (PDF)
     令和5年1月以降で、食費等の物価高騰の影響を最も受けた月の給与明細(自営業の場合は帳簿)などを提出してください。収入額が0円の方は、収入状況等申立書 (PDF 186KB)が別途必要となります。
    (様式第4号①)収入見込額申立書(ひとり親世帯以外・家計急変) (PDF)
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
    ・申請者名義の振込先口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

対象者2、対象者3の方の給付金の支給には、令和5年度の市民税非課税となっていることの確認が必要です。収入が0であっても申告をお願いします

対象児童・支給額

対象児童

平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

支給額

児童1人につき50,000円

申請方法

申請される方は、必要書類(各種様式)をダウンロードし、添付書類と合わせて下記までご提出ください。
申請書はお問合せいただければ郵送もいたします。

申請期限

令和6年2月29日(木)

※申請期限までに申請が行われなかった場合、振込口座の相違などで手続きが完了できなかった場合には、本給付を支給できませんのでご注意ください。

申請先・お問合わせ先

加茂市役所こども未来課 (受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
〒959-1392 加茂市幸町2丁目3番5号
TEL:0256-52-0080(内線154)

DV被害等を理由に避難されている方へ

配偶者などによる暴力等で、他市町村に住民登録されたまま加茂市に避難されている方も、対象要件に該当すれば加茂市で給付金を受けることができる場合があります。お問合せください。

ご注意ください

給付金の受給後に、二重に受給していた場合や受給資格がないことが判明した場合は、本給付金を返還していただくことになります。

給付金の受取を辞退される方

給付金の受け取りを辞退される場合は、「受給拒否の申立書」を提出していただく必要があります。
次の届出書をダウンロードのうえ、「支給決定通知書」に記載の期日までに、上記お問合せ先に提出ください。

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