令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されることに伴い、水道事業及び下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号
加茂市水道事業 T8800020001229
加茂市下水道事業 T6800020006667
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
加茂市では、適格請求書(インボイス)については媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみを記載します。
水道料金等の請求については「納入通知書(納付書)」「口座振替済通知書(ハガキ)」を適格請求書(インボイス)とします。
※水道料金・下水道使用料を口座振替されている方(口座振替済通知書(ハガキ)が郵送されていない方)で適格請求書(インボイス)を必要とされる場合は、インボイス対応の口座振替済通知書(ハガキ)を別発行いたしますので、上下水道課業務係までご連絡ください。(「水道料金・下水道使用料等のお知らせ(検針票)」については、インボイス対応は令和6年5月以降となり、それまでの間、お知らせを適格請求書(インボイス)」として使用できません。)
事業者の皆様へ
令和5年10月1日以降、上下水道課(水道事業、下水道事業)に対し工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は、適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
なお、適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。