野焼きは法律で禁止されています
野焼きは、煙や悪臭の発生で地域住民の方々に迷惑をかける他、有害物質を発生させる恐れがあるため、原則として禁止されています。違反した場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることもあります。
野焼き禁止の例外
廃棄物の野焼きは、廃棄物処理法第16条の2の規定により原則として禁止されておりますが、廃棄物処理法施行令第14条の規定により、農業を営むためにやむを得ないものとして、次のような例外が認められております。
1 国または地方公共団がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※注意
どんと焼き、たき火、キャンプファイヤー等、風俗習慣上または宗教上行われる廃棄物の焼却や日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なものについては、野外焼却の対象外になります。ただし、軽微な焼却とは、たき火程度のものを指します。
例外であっても、野焼きが原因で火災の発生や、煙や悪臭が発生することで消防署や警察署への通報、市役所への苦情が寄せられることが多々あります。生活環境に与える影響が大きい場合などについては、行政指導の対象となる場合がありますので、周辺環境に与える影響が最小限となるよう配慮をお願いします。
※消防署への届け出について
例外に該当する野焼きであっても、消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。なお、消防署への届け出は野焼きを許可するものではなく、火災防止のため状況把握をする事を目的とするものです。
申請書ダウンロード 詳しくは、加茂地域消防署(0256-52-1770)までお問い合わせください。
やむを得ず野焼きを行う際の注意点
●消火するまでその場を離れないようにして、しっかりと火の後始末をしてください。
●水分を含んでいると煙が発生しやすくなります。枝や葉等をよく乾燥させ、煙の発生を抑えてください。
●交通事故防止のため、道路が煙で覆われることのないようにしてください。
●その他、近隣の迷惑にならないように、風向きや強さ、時間帯等の配慮をお願いします。
お問い合わせ
農林課振興係 環境課生活環境係 (0256-52-0080)