教育委員会では、文化芸術・スポーツ・生涯学習など、自主的な活動を行っているグループやサークルなどの団体に対して、
その活動を支援するため社会教育関係団体の認定制度を設けています。
社会教育関係団体とは
社会教育関係団体とは、「社会教育に関する活動」を行うことを主な目的とし、自主的な運営を行っている団体で、
この制度に基づいて認定をされた団体のことです。〔社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による団体〕
加茂市社会教育関係団体の登録について
1 登録要件
(1) 団体構成員数が10人以上(うち加茂市在住者が半数以上)であること。
(2) 事業計画を立て年間を通じて団体の目的達成のために常に活動していること。
※以下のア~ウに該当する団体は認定制度の対象にはなりません。
ア:営利目的又は営利目的でなくても講師等が高額な月謝をとって活動する団体。
イ:政治活動・宗教活動を行う団体。
ウ:障がい者福祉や高齢者福祉など社会福祉活動のみを行う団体(社会福祉関係団体となるので、健康福祉課にお問い合わせください)。
2 登録の手続
登録団体として認定を受けたい場合は、
(1)社会教育関係団体登録申請書【申請書様式1 (DOC 32KB)】
(2)過去1年間の事業又は本年度の事業計画書【事業計画書(申請書別紙 (DOC 19.5KB))】
(3)団体構成員名簿【構成員名簿 (DOC 34.5KB)】
を加茂市教育委員会(市役所4階 担当:社会教育課)に提出してください。
登録団体として認められると、登録証が交付されます。
〇 提出場所 加茂市教育委員会 社会教育課社会教育係(加茂市役所4階)
※FAX(0256-53-4655)またはメール(syakyo@city.kamo.niigata.jp)でも可
3 登録証
公の施設を利用するときは、教育委員会が発行した登録証を提示する必要があります。
有効期間:認定された日より次の3月31日まで(年度ごとに更新することができます)。
4 登録の取り消し
団体が登録要件を満たさなくなった場合は、登録後でも取り消されることがあります。
社会教育関係団体の登録変更・廃止について
令和5年度において以前の登録内容に変更または社会教育関係団体を廃止(解散)した場合は
社会教育関係団体変更・廃止届【変更・廃止届 (DOC 38KB)】
(社会教育関係団体変更・廃止届 記入例【変更・廃止届 記入例 (DOC 43KB)】)
の提出が必要です。
〇 提出場所 加茂市教育委員会 社会教育課社会教育係(加茂市役所4階)
※FAX(0256-53-4655)またはメール(syakyo@city.kamo.niigata.jp)でも可