コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる
ホーム組織別ナビ環境課生活環境係犬に関すること

犬に関すること

1.犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

(1)犬を飼ったら登録をしましょう

 新しく飼い主になる人は、犬を飼い始めてから30日以内に(生後90日以内の子犬の場合には、生後90日を経過してから30日以内に)登録を行うことが法律で定められています。登録が完了すると、登録番号が記載された「鑑札」と呼ばれる札が交付されます。

(2)飼い犬に年一回の狂犬病予防注射を受けさせましょう

 狂犬病は人を含めて全ての哺乳類に感染し、発症するとほぼ100%死に至る恐ろしい病気で、その99%は狂犬病を発症した犬に咬まれたことによります。狂犬病予防注射は、動物病院または集合注射会場で接種することができます。

(3)犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

 犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から速やかに飼い主の元に戻ることができます。

2.費用

手数料一覧

手数料一覧
料金名目 金額
登録手数料 3,000円
狂犬病予防注射料金 (※)2,700円
狂犬病注射済票交付手数料 550円

※集合注射での金額です。動物病院で行う場合、金額は各病院によって異なります。

3.狂犬病予防注射済票の交付について

 市が委託した動物病院で狂犬病予防注射を接種したときは、加茂市の狂犬病予防注射済票の即時交付が受けられます。
 市が委託していない動物病院やペットショップで狂犬病予防注射を接種した時は、そこで受けた証明書を市役所の環境課に提示して狂犬病予防注射済票の交付の申請をしてください。注射済票の発行には、550円の交付手数料がかかります。

 R6年度 加茂市狂犬病予防業務事務委託獣医師一覧 (PDF 151KB)

4.飼い犬が亡くなったら

 飼い犬が亡くなったら、環境課の窓口またはお電話で死亡届の手続きをしてください。
 なお、火葬を希望される場合は環境課の窓口で手続きをしてください。斎場利用料1,000円をご用意ください。

5.転入・転出について

市外→加茂市[転入]

 以前の居住地の鑑札を持って、環境課の窓口で手続きをしてください。

加茂市→市外[転出]

 鑑札を持って新しい居住地の役所で手続きをしてください。加茂市での手続きは不要です。

カテゴリー