養育費取決め促進事業
新潟県内(新潟市、長岡市、町村部を除く)に居住するひとり親の方で下記の要件に該当する場合、県に申請すると養育費の取決め費用を補助します。
利用できる方
新潟県内(新潟市、長岡市、町村部を除く。)に居住し、申請時にひとり親※であり、以下の要件にすべて該当する方。
- 養育費の取り決めにかかる費用を負担した方
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
※ひとり親家庭とは次の方をいいます。(母子及び父子並びに寡婦福祉法)
母子家庭の母、もしくは父子家庭の父(20歳未満のお子さんを扶養している方)
・配偶者が死亡した、または離婚した方で現に婚姻していない方
・配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
・配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方
・配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
・婚姻によらないで母または父となった方で、現に婚姻していない方
補助対象と補助金額
○補助対象
下記につき、令和4年10月17日~令和5年2月28日の間の支出があった場合に限ります。
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所への調停申立てや裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用、収入印紙代及び連絡用の郵便切手代
・弁護士会及び認証ADR(※訴訟手続きによらない紛争解決のこと)事業者が実施するADRの申込料や依頼料に相当する費用及び調停期日費用に相当する費用
○補助金額
補助対象の支払った経費の実費額(上限55,000円)を補助します。
申請方法
下記の請求書をダウンロードのうえ、必要事項の記入と必要書類を添付のうえ、新潟県福祉保健部子ども家庭課まで郵送してください。
【提出先】
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部子ども家庭課家庭福祉係 宛
【受付期間】
令和4年10月17日(月)~令和5年2月28日(火)
※請求書のダウンロードにあたり、印刷環境がない場合は郵送も可能です。本ページ下部のお問い合わせ先まで連絡してください。
養育費の取決め方法
補助の対象となる養育費の取決め方については、以下をご参照ください。
養育費の相談窓口
新潟県では、「ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業」を一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会に委託し、専門の養育費相談員による養育費相談を実施しています。
養育費の取り決めにあたってまず相談をしたい方はご利用ください。
※無料相談のため、補助の対象とはなりません。
また、同事業では毎月第4木曜日の18時00分~20時00分の間で、弁護士による養育費等の法律相談を受け付けています。
相談をご希望の方は、下記のリンクをご確認のうえ、ひとり親家庭等就業・自立支援センターの養育費相談の窓口にご連絡ください。
養育費相談窓口 Tel:025-281-5546
ひとり親家庭等就業・自立支援センター<外部リンク>
養育費相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)<外部リンク>
公正証書の作成をお考えの方はこちら
既に養育費について相手と合意ができているような場合は、公証役場にて公正証書の作成が可能です。
公正証書とは、個人等からの嘱託により、法務大臣が任免する公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。
公正証書は、執行力をもち、支払いの滞りがあった際に強制執行をすることができます。県内の公証役場は、下記の日本公証人連合会HPから確認できます。
日本公証人連合会<外部リンク>
調停・審判をお考えの方はこちら
養育費について相手と話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申立てを行い、養育費の取り決めを行うことができます。
調停調書・審判書は執行力をもち、支払いの滞りがあった際に強制執行をすることができます。
裁判所ウェブサイト(養育費に関する手続きページ)<外部リンク>
ADRの利用を考えている方はこちら
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が当事者双方の言い分を聴きながら、専門家としての知見を活かして、柔軟な和解解決を図るものです。
ADRの中でも、法務省の認証を受けた「かいけつサポート」について、県内で利用が可能な民間事業者を掲載しています。
オンライン完結ADR Teuchi(テウチ) ミドルマン株式会社<外部リンク>
家族のためのADRセンター 小泉道子<外部リンク>
【参考】かいけつサポート 事業者一覧<外部リンク>
プレADRの利用を考えている方はこちら
プレADRとは、ADRや裁判所の調停を利用する前に、第三者が関与せず、システムによるサポートを受けながら、当事者のみでスムーズに養育費等を取り決めることができるオンラインサービスです。
※下記のリンク先では、本事業実施期間中に限りサービス利用が無償となるため、補助の対象にはなりません。