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ホーム記事水道事業に係る道路使用許可申請書類の取扱いについて(事業者むけ)

水道事業に係る道路使用許可申請書類の取扱いについて(事業者むけ)

加茂市水道事業に係る道路使用許可申請書類の取扱いについて

 

令和4年7月1日より新潟県内では、道路使用許可の申請時における経由印が廃止され、道路を管理する国・県・市町村の窓口(加茂市においては建設課管理係)への経由が基本的に不要となります(詳しくはこちらの建設課のページをご覧ください)

従来、当市の水道事業に係る道路使用許可申請書につきましては、事前に上下水道課への提出・経由をお願いしておりましたが、今後は以下に掲載する文書のとおり、申請書の経由の代替として道路使用許可書の写しの提出をお願いいたします。

水道事業に係る道路使用許可申請書の取扱いについて(PDF)

 

なお、この文書における道路使用許可の取扱いの変更点につきましては、加茂市水道事業に関する部分についてのみ記載しております。そのため他関係団体における変更点につきましては、各団体にお問い合わせ願います。

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