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道路使用許可申請等の手続きの変更について

道路使用許可申請等の手続きの変更について

 

令和4年7月1日より、道路使用許可申請等の手続きの一部が変更となります。

 

  • 道路使用許可を申請する場合

     令和4年7月1日から、道路使用許可の申請時に必要としていた道路管理者(加茂市建設課)の確認印(経由印)は廃止します。7月1日以降の「道路使用許可申請書」は直接、警察署へ提出してください。道路管理者への提出は不要です。
     ただし、道路管理者として市道の通行規制の状況を把握する必要があるため、全面通行止め等を行う場合は、加茂市建設課に道路使用許可申請書の写し(1部)の提出をお願いします。

    道路使用許可申請書の提出について (PDF 72KB)

    経由印廃止のお知らせ (PDF 712KB)

     
  • 道路占用許可を申請する場合

     道路管理者(加茂市建設課)と警察署との間で協議を行い、警察署から協議回答後に道路占用許可書を交付します。
     令和4年7月1日以降の日付で申請する場合、申請者は道路占用許可申請書の提出時に通行規制図も添付してください。

     
  • 道路を使用する場合

    道路を使用する場合には、警察署の許可が必要となる場合があります。
    詳しくは警察署にお問い合わせください。

    新潟県警「道路使用許可申請」のホームページ
     

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