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ホーム市政情報選挙選挙管理委員会からのお知らせ特例郵便等投票について

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」を利用できます。以下のとおり本制度の手続きの流れを記載しますが、まずは加茂市選挙管理委員会(0256-52-0080 内線623・624)へご連絡ください。
※制度の詳細は総務省ウェブページからご覧ください。

対象となる方

以下の2点をどちらも満たしている場合は、特例郵便等投票を利用できます。
なお、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

  1. 感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請または隔離・停留の措置を受けている方
  2. 要請または措置の期間が投票しようとする選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙当日までの期間にかかると見込まれる方。

・令和5年4月執行の新潟県議会議員一般選挙および加茂市長選挙・加茂市議会議員一般選挙における要請または措置の対象期間は以下のとおりです。
 新潟県議会議員一般選挙 4月1日(土)から9日(日)
 加茂市長選挙・加茂市議会議員一般選挙:4月17日(月)から23日(日)

※外出自粛要請等の書面が交付されていない場合は、選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、対象者であることを確認できることが条件となります。
※感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外の方については、陽性者登録・フォローアップセンターへの登録が必要となります。

陽性者登録とは

 令和4年9月に、新型コロナウィルス感染症の陽性者の全数届出が見直されたことにより、特例郵便等投票を実施するには、医療機関による発生届の対象となる以下の陽性者を除き、こちらのページ「陽性者登録・フォローアップセンター」への登録を行う必要があります

〇感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象者
 ・65 歳以上の方
 ・入院を要する方
 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
 ・妊娠している方
※上記に該当しない方は、陽性者登録・フォローアップセンターへの登録が必要となります。
※感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外についての詳細は、こちらからご確認ください。

手続きについて

特例郵便等投票の対象になる方で特例郵便等投票をご希望される方は、下記期日までに加茂市選挙管理委員会へ郵便等で投票用紙を請求してください。
・新潟県議会議員一般選挙        4月 5日(水)まで(必着)
・加茂市長選挙・加茂市議会議員一般選挙 4月19日(水)まで(必着)

○請求書の用意
次のいずれかで請求書を用意してください。
1.特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
  ダウンロードはこちら
  新潟県議会議員一般選挙  特例郵便等投票請求書(県議 様式) (PDF 197KB)
  記入例 【記入例】特例郵便等投票請求書(県議) (PDF 232KB)

  加茂市長選挙・加茂市議会議員一般選挙 特例郵便等投票請求書(市長・市議 様式) (PDF 197KB)
  記入例 【記入例】特例郵便等投票請求書(市長・市議) (PDF 230KB)

2.加茂市選挙管理委員会に電話で連絡し、請求書等の送付を依頼する。
  選管職員が直接請求書やその他郵送に必要なものをお届けします。

○請求書の記入・封かん
1. 請求書に必要事項を記入する。
2. 宛名用紙を以下のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に張り付ける。
3. 外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面がある場合は同封する。
4. ファスナー付きの透明のケース(透明のビニール袋をテープで封入でも可)を使用し、宛名がわかるように封筒に入れる。
5. 透明ケース等をアルコール消毒する。

※宛名表示はこちらから印刷し、使用してください。
 宛名表示 (PDF 124KB)

○患者ではない同居人、知人等にポストの投函を依頼
 同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。
※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

○投票用紙の受け取り
 加茂市選挙管理委員会から、投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付き透明ケース一式がレターパックにて送付されます。

○投票用紙等の記入・返送
 受け取りましたら下記の順序で投票用紙の記入~返送まで行います。
1. 投票用紙に候補者名等を鉛筆で記入する。
2. 投票用紙を内封筒に入れる。
3. 内封筒を外封筒に入れる。
4. 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所及び投票者の氏名を記載する。
5. 外封筒を返信用封筒に入れる。
6. 返信用封筒を宛名がわかるように、ファスナー付き透明ケースに入れる。
7. ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒する。
8. 患者ではない同居人、知人等にポストの投函を依頼する。
※同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
※同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(出来る限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。

○注意事項
 各選挙において、選挙期日(新潟県議会議員一般選挙 4月9日、加茂市長選挙・加茂市議会議員一般選挙 4月23日)までに到達しない投票用紙については、無効となります。
 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条の規定により、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。
 感染拡大防止の観点から、以下の添付ファイル「投票用紙等の請求手続について」、「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。
 投票用紙等の請求手続きについて (PDF 582KB)
 投票の手続きについて (PDF 582KB)

罰則について

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

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