高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
制度概要・対象期間
毎年8月1日から翌年7月31日までに受けた医療の自己負担額と介護サービスの利用者負担額を合計(高額療養費や高額介護サービス費として支給される金額を差し引いた後の金額が対象)し、世帯の区分に応じた限度額を超えた場合に支給されます。なお、世帯で医療・介護どちらかの負担額がない場合は支給対象となりません。
支給申請先は、7月31日に加入していた医療保険者となります。
医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象になりません。
自己負担限度額(医療保険+介護保険)
次の基準額を超えている場合に、その超えた額を支給します。
<70歳以上の方のみの世帯>
| 所得階層 | 限度額 |
| 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上 | 67万円 |
| 課税所得145万円未満 | 56万円 |
| 低所得Ⅱ世帯 | 31万円 |
| 低所得Ⅰ世帯 |
19万円 |
※賦課基準額
各医療保険加入者の総所得から基礎控除額(33万円)を引いた額の合計。
<70歳未満を含む世帯>
| 所得階層 | 限度額 |
| 基礎控除後の所得901万円超 | 212万円 |
| 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 | 141万円 |
| 基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 | 67万円 |
| 基礎控除後の所得210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
以下のものは合算の対象になりませんのでご注意ください。
- 保険が適用されない実費負担
- 高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給された(支給予定を含む)もの
- 同一世帯であっても、異なる医療保険に加入している方の負担額は合算されません
手続き
支給対象となる方には2月頃に勧奨通知を郵送しますので、申請をお願いいたします。
※以前に支給を受けた方も、対象年度ごとに申請が必要です。
必要な書類等
- 申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
- 印かん
- 申請者の預金通帳
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 自己負担額証明書(必要な方のみ)