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高額介護(予防)サービス費について

制度の概要

1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限額を超えるときは、申請により高額介護サービス費としてその超えた額が支給されます。ただし、施設サービスなどの食費・部屋代、特定福祉用具購入、住宅改修の費用等は高額介護サービス費の対象外となります。

高額介護サービス費の上限額

所得区分 上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市民税非課税 24,600円(世帯)
  前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

※1「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※2 その他の合計所得金額…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
※3 上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。

利用の流れ

高額介護サービス費の支給を受けるには、長寿あんしん課に申請する必要があります。
また、2回目以降払戻しに該当する場合は、支給月に初回に申請した口座に振り込まれます。(自動償還)

申請手続きに必要な主なもの

高額介護サービス費支給申請書(該当と思われる方にはこちらからお送りします)

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