制度内容
中心市街地の活性化を目的として、商店街エリア内の空き店舗等への出店時に係る改修費用または賃借料の一部を補助します。なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。
令和6年度の申請受付を終了しました。次回の申請については、こちらのページにてご案内いたします。
【チラシ】R6空き店舗対策事業費補助金 (PDF 275KB)
R6空き店舗対策事業費補助金交付要綱 (PDF 494KB)
補助対象者等
この補助金の交付対象者は、以下のいずれにも該当する方です。
- 小売業等を営む目的で、商店街エリア内の空き店舗等に出店する個人または法人であり、加茂商工会議所の経営指導を受けた者。ただし、商店街エリア内の移転等は補助対象外とします。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 出店後の店舗で当該事業を3年以上継続することが見込まれる者
- 購入または賃貸借契約を締結する当該店舗等の所有者と三親等以内の親族でない者
- 出店後、各商店街振興組合に所属する者
- 過去に、この補助金及び加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金並びに加茂市診療所設置奨励事業補助金の交付を受けていない者
- 市税を完納している者
- 加茂市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当する個人または法人でないこと。
補助対象事業
この補助金の対象事業は、市内中心市街地の活性化に資するものとして、交付要綱別表1に定めるものとします。また、以下のいずれにも該当するものとします。
- 原則として、正午から午後2時を含む1日4時間以上、週3日以上営業するもの。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業に該当しないもの。
- 当該事業計画により国及び県の補助金の交付を受けていないもの。
補助対象経費
この補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付決定を受けた日以降に支出する経費で、交付要綱別表2に定めるものとします。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除きます。また、可能な限り市内の事業者を選択することに努めてください。
補助金の交付額等
補助金の交付額は、100万円を限度として、以下のとおりとします。
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
空き店舗等の改修費用 | 2分の1以内 | 100万円 |
空き店舗等の改修費用 (トイレ等の衛生設備に関するもの) |
3分の2以内 | 100万円 |
空き店舗等の賃借料 | 最大6か月分 | 100万円 |
改修費用及び賃借料 | 上記のとおり | 100万円 |
※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
補助金の申請の流れ
- 申請準備
加茂商工会議所の支援を受けながら事業計画書、補助金交付申請書を作成します。その後、支援確認書が交付されます。
- 補助金交付申請
申請書類を市商工観光課へ提出します。
- 補助金の交付決定
申請書類の審査後、補助金の交付決定を通知します。
- 事業の実施
交付決定日以降に行われる事業が補助対象です。
- 実績報告書の提出
事業終了後、実績報告書類を市商工観光課へ提出します。
- 補助金額の確定
報告書類の審査後、補助金額の確定を通知します。また、補助金の請求書を送付します。
- 請求書の提出
送付された請求書に押印の上、市商工観光課へ提出します。
- 補助金の振込
請求書に基づいて、補助金を振り込みます。
申請様式
(様式第1号)加茂市空き店舗対策事業費補助金交付申請書_20240401 (DOCX 29.7KB)
(様式第4号)加茂市空き店舗対策事業費補助金事業計画変更承認申請書 (DOCX 20.6KB)
(様式第6号)加茂市空き店舗対策事業費補助金事業遅延等報告書 (DOCX 26.5KB)
(様式第7号)加茂市空き店舗対策事業費補助金実績報告書_20240401 (DOCX 23KB)
(様式第9号)加茂市空き店舗対策事業費補助金交付請求書 (DOCX 20.8KB)
(様式第10号)加茂市空き店舗対策事業費補助金営業開始報告書 (DOCX 35.5KB)
申請期限
令和6年7月31日(水)
※予算が上限に達した時点で、予告なく受付を終了する場合があります。