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ホーム記事加茂市障がい者計画(含 障がい福祉計画・障がい児福祉計画)

加茂市障がい者計画(含 障がい福祉計画・障がい児福祉計画)

加茂市障がい者福祉計画(含 障がい福祉計画・障がい児福祉計画)

 この計画は、障害者基本法第11条第3項による障害者計画と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項による障害福祉計画及び児童福祉法第33条の20第1項による障害児福祉計画を併せて策定するものです。

 

第6期 加茂市障がい者計画(含 障がい福祉計画・障がい児福祉計画)

計画の期間

 この計画の期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とし、3年毎に見直すこととしています。なお、社会情勢の変化や障がいのある人のニーズに対応するため、必要に応じて評価・見直しを行うこととしています。

計画の範囲

 この計画の主な対象者となる障がいのある人や児童(「障がい者」・「障がい児」)とは、障害者基本法に定める障がい者及び児童福祉法で定める障がい児です。

 しかし、障がいある人たちを含む、あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進するためには、全ての市民の理解と協力が必要不可欠であるため、障がいのある人を取り巻く全ての人を対象とします。

 

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お問い合わせ

健康福祉課

電話:
0256-52-0080
Fax:
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