住宅改修とは
要介護(要支援)者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類を添えて申請書を提出します。工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出します。実際の住宅改修費の一部が償還払いで支給されます。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の7割から9 割(14万円から18万円)が上限となります。
住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
20万円
- 要支援、要介護区分にかかわらず定額
- ひとり生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなっ たとき(3段階上昇時、また、転居)した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
申請方法
- 住宅改修についてケアマネジャーや長寿あんしん課に相談します。
- 利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を長寿あんしん課へ提出します。
- 長寿あんしん課が提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認します。
- 施工。完成。
- 利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を長寿あんしん課へ提出します。「正式な支給申請」となります。
- 長寿あんしん課は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、 当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給します。
必要書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーや工務店等が作成します)
- 工事費見積もり書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
- 住宅改修承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
振り込みまでの流れ
- 月末に締め切り、処理をします。
- 翌月25日に支給額を指定口座に振り込みます。支払日が休日の場合、支払日は前日になります。