特定福祉用具の購入費(特定福祉用具販売)とは
福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具の購入を新潟県の指定を受けた販売事業者から購入をした場合に、購入費の一部が償還払いで支給されます。
対象物品
次の品目に該当しないものは、購入費支給の対象とはなりませんので、注意して下さい。
腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
入浴補助用具
座位保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。移動用リフトは購入の対象とはなりません。福祉用具貸与の対象となります。
注意事項
原則として、同じ福祉用具は購入できません。ただし、購入した用具が破損した場合や用途・機能が異なる場合は認められる場合があります。このような場合は、事前に長寿あんしん課までお問い合わせ下さい。
上限額
特定福祉用具購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日から翌3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです(最大支給額9万円)。支給額は、介護保険負担割合に応じて決定されます。10万円を超えた分については支給の対象とはなりません。超えた部分は自己負担となります。
申請方法
申請を行う時には、下記の書類が必要になります。これらの書類の添付がない場合は、審査ができないため受付できません。
- 福祉用具購入申請書
- 領収書
- パンフレット等(購入した福祉用具が掲載されているページの複写等)
振り込みまでの流れ
- 月末に締め切り、処理をします。
- 翌月25日に支給額を指定口座に振り込みます。支払日が休日の場合、支払日は前日になります。