要介護(要支援)認定とは
介護保険を使ってサービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります(以下「要介護認定」とします)。
要介護認定の状態区分は、要支援1・2(要支援状態)、要介護1から5(要介護状態)の7段階に区分されます。
対象者
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳から64歳の人(第2号被保険者)
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)により、介護(支援)が必要な方が対象となります。あらかじめ、主治医に下記の病名で意見書を作成してもらえることを確認したうえで、申請書類を提出します。
(特定疾病)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
手続きについて
- 要介護認定の申請
- 認定調査
- 介護認定審査会
- 認定結果通知
認定結果が出る前に暫定的に介護サービスを利用する場合は、申請日から暫定サービスの利用が可能です。
申請方法
次の書類を長寿あんしん課へ提出して下さい。書類は、加茂市介護・支援センターのほか、加茂市役所健康福祉課でもお渡しできます。また、インターネットや窓口で入手することが困難な方は、長寿あんしん課へお電話下さい。
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 主治医意見書
「申請書」と「主治医意見書」を合わせて提出して下さい。
ただし、新規にサービスの利用を希望する方は「申請書」のみ早めに提出して下さい。被保険者住所以外に連絡先がある場合は、「申請書」の余白に記入して下さい。提出は、郵送でもご持参頂いても構いません。
認定調査
心身の状況を調べるため、本人と家族などから聞き取り調査などをします。申請後、調査員が連絡のうえ、ご自宅(あるいは施設、病院)にお伺いし行います。
介護認定審査会
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
認定結果通知
介護認定審査会後に郵送します。
要介護(要支援)更新認定の申請について
認定有効期間満了前に更新の手続きが必要です。満了日の60日前から申請が可能です。
長寿あんしん課から「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」という案内をお送りいたします。有効期間内であれば申請が可能ですが、満了日の30日前までに、長寿あんしん課または加茂市役所健康福祉課へ提出して下さい。提出は、郵送でもご持参頂いても構いません。
要介護(要支援)区分変更認定の申請について
要介護認定区分の「変更」の申請をすることができます。要介護(要支援)認定はあくまで調査時点での状態を示すため、その後の経過によっては状態が変わることがあります。そのような場合は、有効期間の途中でも認定区分の変更申請が可能です。申請に必要な書類は、「申請書」と「主治医意見書」です。長寿あんしん課または加茂市役所健康福祉課へ提出して下さい。提出は、郵送でもご持参頂いても構いません。
他の市町村に転出する場合
加茂市で要介護認定を受けた方が転出される場合、現在有効な要介護度を転出先の市町村で引き継ぐことができます。転出される際、加茂市役所市民課にて現在の要介護度等を記載した「受給資格証明書」を発行します。受給資格証明書は転入日から14日以内に転出先の介護保険担当課へ提出してください。なお、転出先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等)の場合には引き続き加茂市の介護保険被保険者となります。
他の市町村から転入した場合
転入届を提出する際に、以前の住所地で発行された「受給資格証明書」を加茂市役所市民課の窓口にお持ちください。従来の要介護状態を引き継いで、新しい介護保険被保険者証をお送りします。なお、転入日から14日以内に受給資格証明書をお持ちください。