要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)」により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月と令和3年5月に改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、加茂市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の管理者等に次の事項が義務付けられました。
- 避難確保計画の作成
- 避難確保計画作成(変更)の市長への報告
- 避難訓練の実施
- 避難訓練結果の市長への報告
つきましては、施設利用者の豪雨時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成と避難訓練の実施に取り組んでいただきますようお願いいたします。
要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を有する方々が利用する施設です。
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、加茂市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設は、「要配慮者利用施設一覧表」の浸水想定区域、土砂災害警戒区域に「○」印が付いている施設です。
避難確保計画の作成について
避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練に関する事項
- その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合に限る)
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、次の雛形をダウンロードして避難確保計画を作成してください。
なお、すでに作成してある避難計画(マニュアル等)において、上記事項を定めていただくことで、避難確保計画の作成とみなすこともできます。
(加茂市版)避難確保計画〔雛型〕.xlsx (XLSX 652KB)
【参考資料】 国土交通省作成「避難確保計画作成の手引き 解説編」 (PDF 5.21MB)
避難確保計画作成(変更)の報告について
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、避難確保計画を新規作成または変更しましたら、次の避難確保計画作成(変更)報告書、避難確保計画チェックリストをダウンロードして必要事項を記入のうえ、避難確保計画を1部添付し、総務課防災係へご提出ください。
避難訓練の実施について
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、避難訓練を年1回以上、出水期前を中心に実施してください。
また、訓練と併せて次の項目について職員研修の実施をお願いいたします。
- 洪水や土砂災害の危険性について
- 情報収集の方法及び伝達体制について
- 避難の判断及び避難の誘導方法について
- 避難確保計画の周知について
避難訓練結果の報告について
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、避難訓練を実施しましたら、次の「避難確保計画に基づく訓練実施結果報告書」をダウンロードして必要事項を記入のうえ、総務課防災係へご提出ください。
避難確保計画に基づく訓練実施結果報告書 (DOC 40.5KB)
参考資料
信濃川
加茂川
下条川