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選挙運動

選挙運動とは

公職選挙法で明確に規定されているものではありませんが、一般的な定義として、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動ができる期間

選挙運動は、公(告)示日に立候補届出後から選挙日の前日まで行うことができます。期間は選挙により異なり、下記のとおりです。

選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
県知事選挙 17日間
県議会議員選挙 9日間
市長・市議会議員選挙 7日間

事前運動について

選挙運動期間以外の時期に選挙運動を行うことは、公職選挙法により違反となります。ただし、立候補や選挙運動の準備行為、政治活動は行うことができます。
・立候補の準備行為
  政党の公認を求める行為
  立候補の瀬踏行為
   候補者選考会、推薦会の開催
  供託物を供託する行為
・選挙運動の準備行為
  選挙事務所、自動車、拡声機、演説会場借入れの内交渉
  立札、看板、ちょうしん等を作成しておく行為
  選挙運動用ポスターの原図作成または印刷しておく行為
  選挙公報、政見放送の原稿を作成する行為
  選挙運動費用の調達行為
  選挙運動者の依頼または労務者の雇入れの内交渉
  選挙演説のための出演依頼の内交渉
  各選挙運動者間の任務の割り当て
  選挙運動者相互間の仕事の連絡
・政治活動
  個人または政党その他の政治団体等の政策普及宣伝、党勢拡張等の活動
・その他
  地盤培養行為、後援会活動、社交的行為 等

選挙運動の種類

市長・市議会議員の選挙運動の種類を例に以下のとおりです。

種類 市長 市議
選挙事務所 設置数 1(標札は不要・1日1回の移動が可能)
表示立札・看板類

ポスター、立札、看板の類を通じて3(合計3)以内

(規格 : たて 350cm×よこ 100cm i以内 たてをよこにしても可)

選挙運動用自動車・船舶

使用台数 自動車1台または船舶1艘(市選管の表示が必要)
表示立札・看板類

・数、記載内容は制限なし(規格 : たて 350cm×よこ 100cm 以内 たてをよこにしても可)

・ちょうちん1個(規格 : 高さ85cm×直径45cm 以内)

乗車・船人員 候補者と運転手(船員)を除き4人以内
拡声器の使用 一そろい+個人演説会開催中その会場で別に一そろい(市選管の表示が必要)

選挙運動用通常葉書

(郵送料は無料)

8,000枚 2,000枚

・記載内容は制限なし

・選挙運動のために配布できる文書図画は選挙運動用通常葉書のみ

選挙運動用ビラ 16,000枚 4,000枚

・2種類以内で市選管に届け出たもの

規格 : 長さ29.7cm×21cm 以内で両面可

・市選管の証紙を貼付

・頒布責任者及び印刷者の住所氏名(法人名)を記載(印刷)

選挙運動用ポスター 114枚(加茂市の場合。各市町村によって異なる)

・記載内容は制限なし

・規格 : 長さ 42cm×30cm 以内、たてよこ自由

・掲示責任者及び印刷者の住所氏名(法人名)を記載(印刷)

候補者の着用するもの タスキ、腕章、ハチマキや帯等については数、規格、記載内容の制限なし
新聞広告 2回(有料)

・内容は制限なし

・よこ9.6cm、たて2段組み以内、記事下のみ、色刷りは不可

選挙公報

・字数は制限なし

・よこ9.6cm、たて2段組以内、記事下のみ、色刷りは不可

個人演説会 回数等

・回数制限はなし

・公営施設(市町村が指定した施設)は1会場につき1回のみ無料(開催の2日前までに選管へ開催申出)

・民間施設では自由

演説会用立札

・看板

・会場外にポスター、立札、看板の類を通じて2(合計2)以内

(規格 : たて273cm×よこ73cm 以内 たてをよこにしても可)

・会場内のポスター、立札、看板の類の枚数は自由

・掲示者の氏名、住所を記載

・ちょうちんの類は会場ごとに会場内か外のいずれか1個

(規格 : 高さ85cm×直径45cm 以内)

街頭演説

・回数制限はなし

・時間は午前8時から午後8時まで

・人員は候補者、運転手(または船員)を除き15人以内(市選管の標記掲示・腕章着用)

 

連呼行為 個人演説会場および街頭演説の場所並びに午前8時から午後8時までに限り
幕間演説 原則として自由

公職選挙法で禁止されている主な選挙運動(一例)

・個別訪問

・飲食物の提供(ただし、お茶や通常用いられる程度の茶菓子以外。また、選挙運動員に対する一定数の弁当の提供は可能)

・署名運動

・気勢を張る行為

・公務員の地位利用による選挙運動

・18歳未満の者の選挙運動

・買収、供応

 

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