政治活動について
政治上の目的をもって行われる活動のことをいい、政治活動は憲法で保障された権利であり、自由なものとされています。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる場合は、公職選挙法により禁止されています。
平常時における政治活動の規制
公職の候補者等の政治活動のために使用される候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書・図画、後援団体の政治活動のために使用される後援団体の名称を表示する文書・図画については、次に掲げるものに限り掲示することができます。
立札・看板の類
・掲示できる場所は、政治活動用事務所に限られます。
・看板のサイズは、縦150cm、横40cm以内に限られます。
・選挙管理委員会が公布する証票を貼付しなければいけません。
選挙の種類 | 証票発行限度枚数 | 証票発行機関 | |
候補者等 | 後援団体 | ||
衆議院議員 | 10枚 | 15枚 | 県選挙管理委員会 |
参議院議員 | 24枚 | 36枚 | 県選挙管理委員会 |
知事 | 24枚 | 36枚 | 県選挙管理委員会 |
県議会議員 | 6枚 | 6枚 | 県選挙管理委員会 |
市長 | 6枚 | 6枚 | 市選挙管理委員会 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 | 市選挙管理委員会 |
ポスター
・ベニヤ板等で裏打ちされたものは掲示できません。ただし政党の政治活動用ポスターは掲示できます。
・掲示責任者及び印刷者の氏名、住所が記載されていなければいけません。
演説会等の会場
・政治活動のためにする演説会、後援会、研修会等の集会の会場において、開催中に使用される文書図画を掲示することができます。