1 加茂市への電話連絡
- 開札後、加茂市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、加茂市の連絡先などをお知らせします。
- メールは入札終了日に送信します。入札された公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- メールを受信したら、メールに記載された加茂市の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
- 電話受付時間は、平日の8時30分~17時15分です。
2 買受代金などの納付
- 納付する金額は、買受代金=落札価額-公売保証金です。
- 買受代金の納付期限は、加茂市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を加茂市が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
- 銀行振込
※加茂市から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
※公売保証金を振り込んだ日から加茂市が納付を確認するまで3日
(土日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
※振込手数料は、買受人の負担となります。 - 現金の直接持参
※窓口での受付時間は、8時30分~17時15分です。
- 銀行振込
- 代金納付期限までに加茂市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、「5 代理人による落札後の手続」をご覧ください。
3 必要書類の提出
- 買受人となった方は、代金納付期限までに以下の書類を加茂市に提出してください。
- 加茂市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人の住所(所在地)を証明する書類
※個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要となります。 - 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
- 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
- 必要書類は、郵送もしくは直接加茂市に持参してください。
※提出先は、入札期間終了後に加茂市が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
※郵送料は、買受人の負担となります。 - 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人による落札後の手続」をご覧ください。
公売関係 ダウンロード様式集(https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/40093.html)
4 公売物件の引渡し
- 加茂市の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、加茂市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。
なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。 - 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。
なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。 また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合がありますので、ご了承ください。 - 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。
公売関係 ダウンロード様式集(https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/40093.html)
5 代理人による落札後の手続
- 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
- 代理人が手続を行う場合、以下の書類を加茂市に提出してください。
- 委任状
※加茂市ホームページから「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
※委任者・受任者双方の実印を押印してください。 - 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
- 代理人が加茂市に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、
その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
- 委任状
公売関係 ダウンロード様式集(https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/40093.html)
6 軽自動車についての注意事項
- 買受人は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会に対し、自動車検査証の記載事項変更(名義変更)手続を行う必要があります。
なお、手続の詳細は軽自動車検査協会に確認してください。
7 一時抹消登録済の自動車および自動車車検証返納済の軽自動車
- 買受人は、自動車および軽自動車を再度使用しようとするときは、新規検査を受ける必要があります。
新規検査に係る手続は、買受人が行ってください。