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銀行振込などによる公売保証金の納付手続きについて

銀行口座への振込、現金書留の郵送や窓口への直接持参によって公売保証金を納付する際の手続についてご説明します。
※公売保証金の納付方法がクレジットカードによる場合は、この手続きは必要ありません。

1 「公売保証金納付申込書兼返還請求書」の提出

  • 公売保証金を銀行振込などにより納付される方は、加茂市ホームページから「公売保証金納付申込書兼返還請求書」をダウンロードし、太枠内をすべて記入のうえ、必ず印鑑(捨て印も)を押してください。
  • 「公売保証金納付申込書兼返還請求書」に記入された氏名、住所、電話番号、KSI官公庁オークション ID、メールアドレス、返還先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できません。
  • 記入・押印した「公売保証金納付申込書兼返還請求書」は、以下送付先に簡易書留郵便または特定記録郵便で送付してください。

送付先

〒959-1392  新潟県加茂市幸町2丁目3番5号
加茂市役所 税務課 収税係 公売担当者 宛て

2 公売保証金の納付

  • 加茂市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書」を受領した後、当該書類に記入されているメールアドレスあてに振込先口座などをご案内するメールを送信します。
  • メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
    (公売物件によっては利用できない方法もあります。)
    なお、公売保証金は入札開始日の2日前(土日・祝日などを除く)までに加茂市が確認できるように納付してください。
    加茂市が納付を確認できない場合、入札することができませんのでご注意ください。
    1. 銀行振込
      ※加茂市から振込先口座をお知らせするメールを送信します。
      ※公売保証金を振り込んだ日から加茂市が納付を確認するまで3日
      (土日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
      ※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
    2. 現金書留による送付
      ※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
      ※現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
    3. 郵便為替による納付
      ※ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替および定額小為替をいいます。
      ※郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    4. 現金の直接持参
      ※窓口での受付時間は、8時30分から17時15分までです。

公売物件が農地法上の農地を含む場合

  • 公売保証金の納付と併せて、農業委員会などから交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
  • 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出との両方を加茂市が確認できた方のみ、公売参加申込手続きが完了します。
    ※「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市町村の農業委員会にお問合せください。
    ※農地の場合は、買受代金を納付しても都道府県知事などの許可を受けるまでは権利移転できません。

3 公売保証金の返還

  • 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。 この場合、返還までに入札終了後約1カ月程度かかることがあります。
  • 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。 この場合、返還まで入札終了後約1カ月程度かかることがあります。
  • 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止された場合は、中止後に納付された公売保証金を返還します。この場合、返還までに公売中止後約1カ月程度かかることがあります。
  • 返還する公売保証金は、あらかじめ「公売保証金納付申込書兼返還請求書」に記載された公売参加申込者名義の金融機関口座へ振り込みます。
  • 公売参加申し込み後、入札をしなかった場合には、納付された公売保証金は入札期間終了後に返還します。
  • 国税徴収法第108条第1項各号に該当する以下の公売参加申込者の公売保証金は、返還しません。
    • 以下の行為などを妨げた者
      1. 入札などをしようとする者の公売への参加または入札など
      2. 最高価申込者などの決定
      3. 買受人の買受代金の納付
    • 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者
    • 偽りの名義で買受申込みをした者
    • 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
    • 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
    • その他、公売または随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者

 

 

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