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寄付の禁止

政治家からの寄付禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義いかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が寄付を求めることも禁止されています。また、冠婚葬祭における贈答なども寄付になるので、ご注意ください。

後援団体からの寄付禁止

政治家の後援団体が行う寄付も、政治家の寄付同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も塙、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄付禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄付や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙期間して行う寄付も、政治家の寄付同様に禁止されています。

その他の寄付制限

政治家への寄付についても、国や地方公共団体と請負などの関係にあるものの寄付の制限、政治資金規正法による制限などがあります。例えば、候補者の選挙運動を激励するために陣中見舞いとして酒類を提供する行為は公職選挙法違反となります。

寄附以外の禁止行為

あいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞などの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。

 

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)は、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

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