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在外投票

国外に居住する日本国民が選挙権を行使するため、投票できる制度です。在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されていなければいけませんので、事前に登録の申請を行ってください。

在外投票可能な選挙の種類

在外投票ができる選挙は、国政選挙(衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院選挙区選挙、参議院比例代表選挙)のみです。地方選挙(県知事選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙)の投票はできませんので、ご注意ください。

在外選挙人名簿への登録資格及び申請方法

在外選挙人名簿への登録資格及び登録申請方法は、出国前に市区町村の選挙管理委員会で申請する方法(出国時申請)又は、在外公館等に申請する方法(在外公館申請)の2種類があります。

 

1. 出国前に市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する場合(出国時申請)

・登録資格

 満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されており、国外の住所地を管轄する在外公館等の管轄区域に住所を有する見込みの人
※国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は速やかに在外公館等に「在留届」を提出してください。

・申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会で申請をします。
※下記URLから申請書を事前にダウンロード・印刷が可能です。ただし、申請書は必ず両面印刷してください。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
・申請時の持参書類
 ・申請者本人による申請の場合
  (1)申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書
 ・申請からの委任を受けた方を通じた申請の場合
  (1)申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書
  (2)申請に来ている方の本人確認書類として日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
  (3)申出書
  ※委任申請の場合、あらかじめ登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」の署名欄に自署する必要があります。

 

 

2. 在外公館等において申請する場合(在外公館申請)

・登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その住所地を管轄する在外公館等の管轄区域に住所を有している人
・申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住いの住所を管轄する日本国大使館・総領事館(「在外公館等」という。)の領事窓口に申請してください。
「在外選挙人名簿登録申請書」は、在外公館等に用意されています。
※申請書は日本国大使館や総領事館又は総務省のホームページからも入手可能です。
・申請時の持参書類
 ・申請者本人による申請の場合
 (1)申請者本人の旅券(パスポート)など
 (2)当該在外公館等の管轄区域内に引き続き3か月以上居住していることが確認できる書類
※申請時における居住期間が3か月未満であっても申請できますが、その場合は居住期間が3か月経過時に在外公館等から改めて居住を確認したうえで手続きが開始されます。
 ・申請者からの委任を受けた方を通じた申請の場合
 (1)申請者本人の旅券(パスポート)など
 (2)当該在外公館等の管轄区域内に引き続き3か月以上居住していることが確認できる書類
 (3)申請に来ている方の本人確認書類
 (4)申出書
※委任申請の場合、あらかじめ登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」の署名欄に自署する必要があります。

在外投票の方法

在外投票には、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票(帰国投票)」があります。
・在外公館投票
在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、在外選挙人証・旅券等を提示してその場で投票する方法です。
・郵便等投票
在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して投票用紙・投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙に記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。
・日本国内における投票(帰国投票)
選挙期間中に一時帰国している場合や帰国後まだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。投票の際は、在外選挙人証の提示が必要です。

 

 

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