震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化されました。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたほか、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプを用いての給油等、平常時と異なる危険物の取扱いや、避難所等の危険物施設以外の場所で、一時的に危険物を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
当消防本部では、震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業所の方々に対して、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を迅速かつ安全に行うための対策及び手続きについて運用規定を定めました。
また、震災時等に危険物施設及び少量危険物施設において、設備等の故障に備えてあらかじめ準備された代替機器を使用する計画がある場合、又は停電に備えて非常用電源及び手動機器を使用する計画がある場合は、消防署に対して届出等を行うことで、それらの機器を使用することができます。
その際は、事前に消防署と協議していただくようお願いします。