コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる
ホーム記事自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

臨時運行許可とは、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査を受けるために回送を行う場合などに目的、期間、経路を限定して特例的に運行を許可するものです。

臨時運行ができる車両・目的・期間

臨時運行の対象となる車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • 250ccを超える自動二輪車

臨時運行ができる目的

  • 試運転(試乗は除く)
  • 検査登録等のために行う回送(新規検査・継続検査等)
  • 検査登録を受けることを前提とする回送(整備・修理で整備工場まで回送する場合等)
  • 自動車の販売・整備を業とする者が行う回送(商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車等)
  • その他特に必要があると認められる場合

臨時運行ができる期間

臨時運行ができる期間は運行の目的を達成できる必要最小日数(最大で5日間)となります。また、運行期間の初日は原則として申請日からになります。

申請に必要なもの

  1. 自動車の臨時運行許可申請書…自動車の臨時運行許可申請書.pdf (PDF 124KB)
  2. 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書の原本…申請する運行の期間すべてに加入しているもの。なお、保険期間の最終日はその日の正午で保険が満了するため運行期間に含めることはできません。
  3. 自動車を確認するための書類(コピー可)…自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
  4. 申請者の本人確認書類(コピー不可)…運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど
  5. 臨時運行許可申請手数料…1件につき750円

注意事項

  • 番号標(仮ナンバープレート)の使用は1回限りのもので、許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用できません。
  • 番号標は許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置に脱落しないよう確実に取付けて表示してください。臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
  • 番号標及び臨時運行許可証は運行期間終了後5日以内に返納してください。
  • 番号標を紛失した場合は速やかに警察署へ遺失物の届出をするとともに、加茂市役所税務課窓口まで届け出てください。
  • 不正に許可を受けた場合、番号標及び臨時運行許可証を返納しない場合は道路運送車両法の規定により罰せられます。

カテゴリー