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監査等の種類

定期監査(財務監査)及び随時監査

 財務に関する事務の執行が、適切かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか等の観点から毎会計年度少なくとも1回以上行う定期監査と、必要に応じ定期監査に準じて行う随時監査があります。

 

行政監査

 監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかどうかについて監査を実施します。

 

財政援助団体等監査

 監査委員が必要あると認めるとき、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者(指定管理者)及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか等について監査を実施します。

 

決算審査、基金の運用状況審査

 一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかについて審査します。基金の運用状況についても同様です。

 

健全化判断比率等審査

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された健全化判断比率及び公営企業会計の資金附則比率が適正であるかについて審査します。

 

例月現金出納検査

 会計管理者及び企業出納員の取り扱う現金について、出納事務が適正に行われているかについて検査を実施します。

 

住民監査請求

 加茂市に住所を有する方が、市長等執行機関や職員について違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分や財産の管理を怠る事実等があると認めるときは、加茂市監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができる制度です。
 なお、住民監査請求において、監査委員の勧告があったときは、市長等は必要な措置を講じ、その旨を監査委員に通知しなければなりません。監査委員はその内容を請求人に通知するとともに公表することとされています。

住民監査請求の手引 (PDF 210KB)

その他の監査

 以上のほかに、次の監査があります。

  • 住民の直接請求による監査
  • 議会の請求による監査
  • 市長の要求による監査
  • 市長の要求による職員の賠償責任に関する監査

 

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