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監査委員制度と監査委員

監査委員制度

 地方公共団体では、行政が公正で合理的かつ効率的に運営されることを確保するため、事務事業の執行等について、監査、審査或いは検査するための機関として、地方自治法の規定により監査委員が設置されています。

 加茂市の監査委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者から選任される委員1人、議員のうちから選任される委員1人の計2人です。市長が議会の同意を得て監査委員を選任します。

 監査委員は独任制の執行機関として、各委員が独立して職務を行うこととされています。

 

任期

 監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。

 

加茂市監査委員

キャプション

区  分

氏  名

就任年月日

勤務形態

識見監査委員

(代表監査委員)

やまぐち のぼる

山口  昇

令和 5年10月 2日

非常勤

議選監査委員

たきざわ しげあき

滝沢  茂秋

令和 5年 5月22日 非常勤

監査委員事務局

 監査委員のもとには、補助機関として監査委員事務局が設置されています。
 現在の職員数は2人です。

加茂市監査基準

 監査委員が行うこととされている監査、審査或い検査その他の行為の基本事項について、地方自治法第198条の4の規定に基づき定めたものです。
加茂市監査基準.pdf (PDF 270KB)

 

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