監査委員制度
地方公共団体では、行政が公正で合理的かつ効率的に運営されることを確保するため、事務事業の執行等について、監査、審査或いは検査するための機関として、地方自治法の規定により監査委員が設置されています。
加茂市の監査委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者から選任される委員1人、議員のうちから選任される委員1人の計2人です。市長が議会の同意を得て監査委員を選任します。
監査委員は独任制の執行機関として、各委員が独立して職務を行うこととされています。
任期
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。
加茂市監査委員
区 分 |
氏 名 |
就任年月日 |
勤務形態 |
識見監査委員 (代表監査委員) |
やまぐち のぼる 山口 昇 |
令和 5年10月 2日 |
非常勤 |
議選監査委員 |
たきざわ しげあき 滝沢 茂秋 |
令和 5年 5月22日 | 非常勤 |
監査委員事務局
監査委員のもとには、補助機関として監査委員事務局が設置されています。
現在の職員数は2人です。
加茂市監査基準
監査委員が行うこととされている監査、審査或い検査その他の行為の基本事項について、地方自治法第198条の4の規定に基づき定めたものです。
加茂市監査基準.pdf (PDF 270KB)