農地を相続等によって取得した場合の届出
相続等によって農地の権利を取得したときは、農地法の規定により農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出が必要です。相続等による農地の権利取得は農地法3条に規定された許可が不要なため、農業委員会で新たな権利者を把握するために届出していただくものです。
○届出が必要な権利取得
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による農地の権利取得が届出の対象となります。
○届出の期限
権利の取得を知った日から概ね10か月以内。
○届出に必要なもの
・農地の相続等の届出書
相続等届出書 (DOC 39.5KB) 届出書記入例 (DOC 39KB)
・相続等による所有権の移転の手続きの完了を確認できる書類(登記完了証、全部事項証明書等)の写し
○ご注意
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には罰則の適用があります。この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
○経営主が亡くなられた場合
農業経営を行っていた方が亡くなられたときは、あらたな経営主(農地の管理者)が決まり次第、あらたな経営主になられた方が経営主の変更届をしてください。