農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
○農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
要 件 |
内 容 |
全部効率利用要件 |
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。 |
農地所有適格法人要件 |
法人の場合は農地所有適格法人※1であること。 |
農作業常時従事要件 |
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること。 |
地域との調和要件 |
取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。 |
※1 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
○農地法第3条許可事務の流れ
許可申請書の提出期限は毎月10日(休日、祝日の場合はその前日)となっております。
申請内容に不備がある場合は、受理できない場合もありますので、事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
加茂市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
○申請に必要な書類
農地法第3条許可申請に必要な基本的な書類は下記のとおりです。
なお、権利取得をする者が法人の場合や申請の内容により添付書類が異なりますので、不明な場合は農業委員会事務局へご確認ください。
(1)基本的な書類
「農地法第3条の許可申請書(法人用)」 (DOCX 30.4KB)
記入例 3条許可申請書(農業生産法人用) (PDF 336KB)