人工透析が必要な慢性腎不全など、厚生労働大臣が指定する特定疾病については、申請により、医療機関等での1か月の自己負担限度額が原則1万円までとなります。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
対象となる疾病
対象となる特定疾病は、次のとおりです。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
自己負担限度額
特定疾病の治療にかかる医療費は、1つの医療機関につき、1か月の自己負担限度額が次のとおりとなります。
| 対象となる方 | 1か月の自己負担限度額 |
|---|---|
| 特定疾病に該当する方 | 10,000円 |
| 人工透析が必要な慢性腎不全の方のうち、70歳未満で一定以上の所得がある世帯の方 | 20,000円 |
※20,000円となるのは、同じ世帯の国民健康保険加入者の基礎控除後の所得金額の合計が600万円を超える場合です。所得の申告がない場合も、20,000円となることがあります。
※自己負担限度額は、医療機関ごとに入院と外来を分けて適用されます。
※入院時の食事代や差額ベッド代など、保険が適用されない費用は対象になりません。
特定疾病の認定を受けるには
特定疾病の自己負担限度額の適用を受けるためには、申請が必要です。
マイナ保険証を利用する場合
特定疾病の認定を受けるための申請が必要です。
認定後は、オンライン資格確認に対応している医療機関等でマイナ保険証を利用することで、原則として「特定疾病療養受療証」を提示せずに自己負担限度額の適用を受けることができます。
マイナ保険証を利用しない場合
申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等の窓口で資格確認書とあわせて提示してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書
- 特定疾病に該当することが確認できる医師の意見書または証明書
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
※以前加入していた健康保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方は、その受療証等により医師の証明を省略できる場合があります。
※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
申請書様式
特定疾病認定申請書 (PDF 95.7KB)
申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて健康福祉課 保険医療係へ提出してください。
認定の適用開始日
特定疾病の認定は、原則として申請した月の1日から適用されます。
※月の途中で国民健康保険に加入した場合は、資格取得日からの適用となります。
申請月より前にさかのぼって認定することはできませんので、対象となる方は早めに申請してください。
注意事項
特定疾病の自己負担限度額は、認定された疾病の治療について適用されます。
職場の健康保険などから加茂市国民健康保険に加入した場合は、以前の健康保険で認定を受けていた方も改めて申請が必要です。
75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合は、引き続き特定疾病の認定を受けるために、後期高齢者医療制度での手続きが必要です。
医療機関等で自己負担限度額を超えて支払った場合は、支給対象となることがありますので、お問い合わせください。
詳しくは、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。