加茂市国民健康保険に加入している方が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給の対象となります。
支給額
出産したお子さん1人につき、原則 50万円 が支給されます。
ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産(妊娠22週未満の出産など)の場合は、48万8千円となります。
※多胎出産の場合は、出産したお子さんの人数分が支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金を加茂市国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度です。
この制度を利用すると、医療機関等の窓口では、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を支払うことになります。
直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関等で手続きをしてください。
出産費用が出産育児一時金を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額を、医療機関等の窓口でお支払いください。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合
出産育児一時金と出産費用との差額を、申請により支給します。
受取代理制度
一部の医療機関等では、出産前に加茂市へ申請することで、出産育児一時金を医療機関等が直接受け取る「受取代理制度」を利用できます。
利用する場合は、出産予定日の2か月前以降に申請が必要です。
詳しくは、出産する医療機関等または健康福祉課 医療保険係へお問い合わせください。
申請が必要な場合
次の場合は、加茂市への申請が必要です。
- 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合
- 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、出産費用を全額支払った場合
- 受取代理制度を利用する場合(出産前の申請)
- 海外で出産した場合
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書(市役所窓口でお渡しします)
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など、お持ちの場合)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産費用の領収書・明細書
- 医療機関等と取り交わした直接支払制度に関する合意文書
- 世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※死産・流産の場合は、妊娠12週(85日)以降であることを確認できる書類が必要となる場合があります。
※受取代理制度を利用する場合や海外で出産した場合は、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
※申請内容によっては、追加の書類をお願いする場合があります。
申請場所
加茂市役所 市民課 市民係(1階1番窓口)
※受取代理制度の申請については、健康福祉課 医療保険係で受け付けます。
振込先について
出産育児一時金は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをご持参ください。
海外で出産した場合
海外で出産した場合も、出産日時点で加茂市国民健康保険に加入している方は、出産育児一時金の支給対象となります。
海外での出産は産科医療補償制度の対象とならないため、支給額は、お子さん1人につき 48万8千円です。
海外で出産した場合は、国内で出産した場合と必要書類が異なりますので、申請前に健康福祉課へお問い合わせください。
職場の健康保険等に加入していた方
職場の健康保険等に被保険者本人として継続して1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されることがあります。
以前加入していた健康保険から支給を受ける場合は、加茂市国民健康保険からは支給されません。
詳しくは、以前加入していた健康保険へお問い合わせください。
申請期限
出産した日の翌日から2年以内です。
※受取代理制度を利用する場合は、出産前に申請が必要です。